住宅設備改善費の給付[障害者福祉]
ページ番号1002816 更新日 2026年10月1日
在宅の心身障害者(児)の日常生活を容易なものにするため、次のような住宅設備改善に要する費用を給付しています。
- ※ 介護保険でのサービスが優先します。
- ※ 改善を行う前にご相談ください
- ※ サービス量の1割の定率負担を基本に、利用者のいる世帯の所得に応じ4区分の月額上限負担を設定して決定します。(各種軽減措置があります。)
- ※ 給付は、種目ごとに一世帯1回のみとなります。
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種目 |
対象者 |
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| 中規模改修 | 学齢児以上65歳未満で、下肢または体幹の障害に係る障害の程度が2級以上の者および補装具として車いすの交付を受けた内部障害者 |
| 屋内移動設備 | 学齢児以上で、上肢、下肢または体幹の障害を有する歩行不能な者で、かつ障害の程度が1級の者および補装具として車いすの交付を受けた内部障害者 |
| 昇降機 | 6歳以上65歳未満で、下肢または体幹に係る障害の程度が2級以上の者 |
お問い合わせ
障害者支援課 障害認定事務係
〒140-8715 品川区広町2-1-36
電話:03-5742-6710
ファクス:03-3775-2000