愛の手帳(療育手帳)

ページ番号1002863 更新日 2026年10月1日

知的障害者(児)の福祉の増進に資することを目的として、東京都が設けた制度です。
知的障害者(児)の保護と自立更生の援助を図るとともに、知的障害者(児)に対する社会の理解と協力を得るために、本人または保護者の申請に基づいて児童相談所・東京都心身障害者福祉センターが総合判定し、1~4度に該当すると認められた場合に交付されます。
また、令和2年10月1日より新規・再交付申請時にカード形式への選択が可能となりました。
なお、カード形式の手帳を希望されない方は、現在の紙形式の手帳を選択できます。
※国の制度としては「療育手帳」があり「愛の手帳」はこの制度の適用を受けています。

初めて愛の手帳を申請する方

愛の手帳の交付を受けるためには、指定機関の判定を受ける必要があります。
事前の予約が必要になりますので、下記に直接お問い合わせください。

18歳以上の方

東京都心身障害者福祉センター
【所在地】〒162-0823 東京都新宿区神楽河岸1番1号 東京都飯田橋庁舎(セントラルプラザ)14階
【電話】03‐3235‐2961

18歳未満の方

品川区児童相談所
【所在地】〒140-0001 東京都品川区北品川三丁目10番9号
【電話】03‐6712‐8261
【ファクス】03‐6712‐8273(聴覚に障害があるなど、お電話でのやりとりが難しい場合はファクスでご連絡ください。)

すでに愛の手帳をお持ちの方

再判定・更新申請について

愛の手帳の交付を受けた方は、3歳、6歳(小学校1年生)、12歳(中学校1年生)、18歳に達したとき、またはこの間において知的障害の程度に著しい変化の生じたときには、更新の申請が必要です。
上記「初めて愛の手帳を申請する方」の各該当機関に直接お問い合わせください。

再交付・記載事項変更・返還について

愛の手帳の交付を受けた方で次のいずれかに該当する場合は、届け出が必要です。
以下の必要書類を用意し、障害者支援課の窓口でお手続きください。
なお、東京都心身障害者福祉センターまたは多摩支所、18歳未満の方は品川区児童相談所でも手続きを受け付けています。

事由

必要書類

紛失・破損等による再交付
  1. 愛の手帳(紛失の場合を除く)
  2. 本人の顔写真
  3. (紛失の場合)身元が確認できるもの
現在、紙形式の手帳をお持ちでカード形式に切り替えたい方
  1. 愛の手帳
  2. 本人の顔写真
住所の変更(都内からの転入・区内転居)※ 愛の手帳
氏名の変更 愛の手帳
本人が死亡されたとき
手帳が不要になったとき
東京都外に転出し転出先で手帳の交付を受けたとき
愛の手帳

※東京都外から転入される方は、次のリンクをご確認ください。
品川区外に転出される方は、転出先の福祉事務所にご確認ください。

本人の顔写真について

規格(タテ4センチメートル、ヨコ3センチメートル)の写真を1枚。
脱帽して上半身を写したもので申請時から1年以内に撮影したもの。
カラー・白黒ともに可能です。ただし、ポラロイド写真は不可。印画紙または写真専用紙にプリントしてください。

お問い合わせ

障害者支援課 障害認定事務係
〒140-8715 品川区広町2-1-36

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お問い合わせメール

電話:03-5742-6710
ファクス:03-3775-2000

外国人のための通訳サポート