身体障害者手帳
ページ番号1009763 更新日 2026年10月1日
身体に障害のある方が、身体障害者福祉法に定める障害に該当すると認められた場合に、本人(15歳未満の場合は保護者)の申請に基づいて交付されます。各種の援護を受けるための前提となります。障害の程度により1~7級に分かれています。(ただし、肢体不自由の7級だけでは手帳は交付されません。)
また、令和2年10月1日より新規・再交付申請時にカード形式への選択が可能となりました。なお、カード形式の手帳を希望されない方は、現在の紙形式の手帳を選択できます。
認定基準に関しては次のリンクをご参考ください。
初めて身体障害者手帳を申請する方
手続きに必要なもの
- 身体障害者診断書・意見書(指定医師が1年以内に作成したもの)
- 本人の顔写真(タテ4センチメートル、ヨコ3センチメートル)1枚
- 個人番号(マイナンバー)と身元が確認できるもの
- 委任状(代理人の場合)
身体障害者診断書・意見書について
用紙は、障害者支援課窓口で配付しています。また、東京都心身障害者福祉センターのホームページからダウンロードできます。
身体障害者診断書・意見書は身体障害者福祉法第15条第1項の規定による指定医師に記入してもらう必要があります。
品川区外の指定医師に身体障害者診断書・意見書を記入してもらうこともできます。
本人の顔写真について
脱帽して上半身を写したもので申請時点から1年以内に撮影したもの。
カラー・白黒ともに可能です。ただし、ポラロイド写真は不可です。印画紙または写真専用紙にプリントしてください。
個人番号(マイナンバー)の記載について
令和6年4月1日以降、身体障害者手帳に係る全ての申請には「個人番号(マイナンバー)」の記載が必要となりました。
また番号法の規定により本人確認が必要になりますので、下記の番号確認と身元確認のできる書類それぞれの提示をお願いいたします。
本人が申請する場合
- ※個人番号カードをお持ちの方
- 番号確認:個人番号カード
- 身元確認:個人番号カード
- ※個人番号カードの無い方
- 番号確認:通知カード、住民票の写し(番号付) 等
- 身元確認:運転免許証、パスポート 等
保護者(15歳未満の児童の場合)が申請する場合
- 代理権の確認
-
- 法定代理人
戸籍謄本 - 任意代理人
委任状
- 法定代理人
- 保護者の身元確認
-
保護者の
- 個人番号カード
- 運転免許証
- パスポート 等
- 本人(児童)の番号確認
-
本人(児童)の
- 個人番号カード(写し可)
- 通知カード(写し可)
- 住民票の写し(番号付) 等
申請から交付までの流れ
窓口に申請後、通常1カ月半程度で身体障害者手帳が交付されます。
申請受理後、東京都心身障害者福祉センターにおいて身体障害者診断書・意見書に記入された等級意見を参考に障害認定を行います。
その際、指定医に照会等が必要となり日数がかかること、指定医の意見と異なる等級に認定されること、身体障害者福祉法別表に該当しないと判断されることがあります。
東京都心身障害者福祉センターのホームページもご参考ください。
すでに身体障害者手帳をお持ちの方
身体障害者手帳の交付を受けた方で次のいずれかに該当する場合は、届け出が必要です。
以下の必要書類を用意し、障害者支援課の窓口でお手続きください。
本人が死亡された場合を除き、代理の方が申請される場合は委任状が必要です。
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 程度変更・障害追加 |
|
| 紛失・破損等による再交付 |
|
| カード切り替えによる再交付 |
|
| 住所の変更(区内転居)※ | 身体障害者手帳 |
| 氏名の変更 | 身体障害者手帳 |
| 本人が死亡されたとき 障害に該当しなくなった場合 |
身体障害者手帳 |
※品川区外から転入される方は、次のリンクをご確認ください。
品川区外に転出される方は、転出先の福祉事務所にご確認ください。
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お問い合わせ
障害者支援課 障害認定事務係
〒140-8715 品川区広町2-1-36
電話:03-5742-6710
ファクス:03-3775-2000