障害を理由とする差別の解消の推進
ページ番号1002880 更新日 2026年10月1日
障害者差別解消法とは
平成25年6月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が制定され、平成28年4月1日に施行されました。
また、令和3年5月、同法は改正されました(令和3年法律第56号)。改正法は、令和6年4月1日から施行されます。
概要
- 障害のある人もない人も、お互いに尊重し合いながら、共に生きる社会をつくることを目的としています。
- 国や地方公共団体などの行政機関および民間事業者による「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」を義務付けています。
民間事業者の皆さまへ
各省庁で事業者が適切に対応するために必要な指針を定めています。
内閣府ホームページ「関係府省庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」をご覧ください。
東京都障害者差別解消条例とは
東京都では、平成30年10月1日に「東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例(東京都障害者差別解消条例)」が施行されました。
概要
- 都内で事業を行う者に対して「合理的配慮の提供」を義務化しました。
- 紛争解決の仕組みとして、障害者差別にかかる事案で、相談支援を行っても解決しないとき、新たに設置した調整委員会で、あっせん・勧告・公表を行えるようになりました。
- 障害者、関係者、民間事業者からの相談に応じ、障害者差別に関する相談を専門に受け付ける広域支援相談員を設置しました。
行政機関・民間事業者に求められること
| 対象者 | 不当な差別的取扱い | 合理的配慮の提供 |
|---|---|---|
| 行政機関 | 禁止 | 義務 |
| 民間事業者 (個人事業者・非営利事業者を含む) |
禁止 | ※義務 |
※民間事業者の「合理的配慮の提供」については、障害者差別解消法に先駆け、東京都障害者差別解消条例において義務化されましたが、令和3年5月に成立した改正法においても義務化され、政令で定める日から施行されます。
不当な差別的取扱いの禁止
障害者に対して、正当な理由なく、障害を理由として、障害者でない人には付けないような条件を付けるなどにより、障害者の権利利益を侵害することを禁止しています。
不当な差別的取扱いの具体例 これらのことは禁止されています
- 障害があるという理由で、窓口対応やサービスの提供を拒否する。
- 障害があるという理由で、対応の順番を後回しにする。
- 障害があるという理由だけで、アパートやマンションを貸さない。
合理的配慮の提供
障害のある人やご家族などから、社会的障壁を取り除くために、何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、負担になりすぎない範囲で対応することが求められています。
合理的配慮の具体例 個々の状況により求められる対応は異なります
- 聴覚障害のある方に、筆談などでコミュニケーションをとること。
- 理解が苦手な方に、写真や絵を用いて、わかりやすく説明すること。
- 車いすを利用されている方が、乗り物に乗る際に手助けすること。
品川区の取り組み
品川区障害者差別解消法ハンドブック
品川区では、障害者差別解消法や障害についての理解を深めていただくため、ハンドブックを作成しております。
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品川区障害者差別解消法ハンドブック【第4版】 (PDF 6.4 MB)
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品川区障害者差別解消法ハンドブック【第4版】(読み上げ用テキスト) (TXT 17.9 KB)
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品川区障害者差別解消法ハンドブック【概要版】 (PDF 1.4 MB)
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品川区障害者差別解消法ハンドブック【概要版】(読み上げ用テキスト) (TXT 4.2 KB)
品川区職員対応要領
品川区では、法の趣旨や区の姿勢を庁内へ浸透させ、統一的な考えで職員が適切に対応できるよう「品川区職員対応要領」を策定しました。
また、留意事項として不当な差別的取扱いや合理的配慮の具体例を示しました。
品川区障害者差別解消支援地域協議会
品川区障害者差別解消支援地域協議会を設置しています。
障害を理由とする差別に関する相談窓口
区の事務事業における障害を理由とする差別については、各事業を担当する部署へご相談ください。
また、下記の窓口においても、障害を理由とする差別に関するご相談を受け付けています。
障害者施策推進課 計画推進係
電話 03-5742-6762
ファクス 03-3775-2000
相談内容に応じて、他の相談窓口をご案内する場合があります。
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