品川区重症心身障害児者等在宅レスパイト・就労等支援事業

ページ番号1002716 更新日 2026年10月1日

1.事業概要

重症心身障害児者や重度の身体障害児者に必要となる、医療的ケアや常時の見守りを居宅等に看護師等を派遣することにより、一定時間、家族等に代わり行うことで、負担軽減や就労等の支援を図るための事業です。

2.対象者

区内に在住し、次のいずれかを満たす方

  1. 医療保険などにより訪問看護を利用して居宅で医療的ケア等を受けている重症心身障害児者(重度の知的障害(愛の手帳1・2度程度)および重度の肢体不自由(身体障害者手帳1・2級程度)が重複しており、18歳未満の時にその状態になった方)を介護する家族等。
  2. 人工呼吸器を装着している障害児者、その他下表に定める日常生活を営むために医療を要する状態にある在宅等の障害児者を介護する家族等。
  3. 常時の見守りを必要とする重度の身体障害児者(身体障害者手帳総合等級1級もしくは2級)を介護する家族等。

対象となる医療的ケア(以下のいずれかのケアを受けていること)

  1. 人工呼吸器管理(※1)
  2. 気管内挿管、気管切開
  3. 鼻咽頭エアウェイ
  4. 酸素吸入
  5. 6回/日以上の頻回の吸引
  6. ネブライザー(※2)
  7. 中心静脈栄養(IVH)
  8. 経管(経鼻・胃瘻を含む)
  9. 腸瘻・腸管栄養
  10. 継続する透析(腹膜還流を含む)
  11. 定期導尿(※3)
  12. 人工肛門
  • ※1 毎日行う機械的気道加圧を要するカフマシン・NIPPV・CPAPなどは人工呼吸器管理に含む。
  • ※2 6回/日以上または継続使用。
  • ※3 3回/日以上。人工膀胱を含む。

3.サービス内容

次のどちらかの類型での利用になります。

  1. 訪問看護型
    訪問看護事務所の看護師から居宅または通学する特別支援学校で受ける医療的ケア等。
    ※特別支援学校への派遣については、申請前に特別支援学校から派遣の承諾が必要です。
  2. 居宅介護型
    居宅介護事業所の看護師等から居宅で受ける常時の見守り。

派遣時間および回数

  1. 1回あたり2時間から4時間までを限度とする30分単位とし、利用期間内で288時間を上限とする。
  2. 区が契約する事業者の営業時間内に提供することを原則とし、事業者が提供可能とする派遣時間、回数とする。
  3. 対象者の状態像により複数の看護師等の派遣が必要な場合は、看護師一人あたりの時間を合算し、上限時間数の範囲での利用とする。

4.利用手続き

  1. 利用を希望する訪問看護事業所等に利用が可能か相談
    品川区と委託契約が未締結の事業所の場合、品川区と委託契約を別途締結します。
  2. 利用登録申請書を品川区に提出
    訪問看護型でご利用の場合、医師の指示書が必要です。医師の指示書は「品川区重症心身障害児(者)等在宅レスパイト・就労支援事業医師指示書」か、既に訪問看護を利用し、在宅レスパイト利用時の記載がある方はその写しを訪問看護事業所よりご提出ください。
  3. 品川区から利用登録決定通知書をご自宅にお送りします。
    到着次第、本サービスを利用できます。利用日程の調整や利用料のお支払い等は事業者と直接行ってください。

5.利用料

原則1割負担で、所得区分に応じた利用者負担額があります。生活保護世帯、住民税非課税世帯には軽減措置があります。

  1. 訪問看護型 (1割負担額)2時間370円~4時間3,000円
  2. 居宅介護型 (1割負担額)2時間210円~4時間1,720円

その他、必要となる衛生用品や日常生活品はご家庭でのご負担となります。
詳しくはお問い合わせください。

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お問い合わせ

障害者支援課 障害者相談支援担当
〒140-8715 品川区広町2-1-36

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ファクス:03-3775-2000

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