日常生活用具の給付

ページ番号:1002719 更新日:2026年10月1日

購入前にご相談ください

在宅の障害者(児)に対し、日常生活用具を給付し、日常生活を容易にすることを目的とした制度です。

対象者

主に、身体障害者手帳1・2級または愛の手帳1・2度の方
(用具によって対象者が異なります)

対象種目

  1. 介護・訓練支援用具…特殊寝台など
  2. 自立生活支援用具…入浴補助具など
  3. 在宅療養支援用具…吸入器など
  4. 情報・意思疎通支援用具…活字文書読上げ装置など
  5. 排泄管理支援用具…ストマ用装具など
  6. 住宅改修費…居宅生活動作補助用具(小規模改修)

詳細は次のリンクを参照してください。

実施方法

障害者支援課に申請書・見積書等を提出後、日常生活用具給付券を交付します。
区と日常生活用具の協定を結んでいる事業者から用具の納品を受けてください。

利用者負担

原則1割の定率負担があります。ただし、所得に応じて一定の負担上限額が設定されています。
(詳しくはお問い合わせください。)

児童(18歳未満)への日常生活用具の支給に関する所得制限を撤廃

令和6年4月1日より、18歳未満の児童について、日常生活用具の支給に対する所得制限を撤廃しました。

日常生活用具取扱事業者

利用者の方

区と協定を結んでいる事業者を知りたい場合、担当係までお問い合わせください。

事業者の方

品川区で日常生活用具事業の取扱事業者となるためには、区と協定を結んでいただく必要があります。
次のリンクをご確認ください。

お問い合わせ

障害者支援課 障害認定事務係
〒140-8715 品川区広町2-1-36

AIチャットボット新しいウィンドウで開きます
お問い合わせメール

電話:03-5742-6710
ファクス:03-3775-2000

外国人のための通訳サポート