心身障害者(児)医療費助成

ページ番号1002794 更新日 2026年10月9日

このページでわかること
心身障害者(児)医療費助成制度(通称:マル障)は、対象の障害がある方が健康保険を使って受診した際の自己負担額の一部を助成する東京都の制度です。
受給できる条件・助成の内容・受給者証の有効期限・都外で受診した際の費用の請求方法を確認できます。

マル障の印。障害の障という字をマルで囲んだもの。

この制度で受けられる助成内容

健康保険を使って病院・診療所・薬局等で診察・投薬を受けた際に、窓口で支払う自己負担額の一部が助成されます。
保険適用外の医療費は助成の対象外です。
住民税非課税の方は、入院時の食事代または生活療養標準負担額が自己負担となります。

受給できる方の条件(次の3つすべてに該当する方)

次のいずれかの程度の障害がある方

  • 身体障害者手帳1級・2級(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・免疫・肝臓の機能障害は1〜3級)
  • 愛の手帳1度・2度
  • 精神障害者保健福祉手帳1級

東京都内に住所がある方(施設入所者は、介護給付費が都内区市町村から支給されているか、障害児入所給付費が品川区から支給されていること)

健康保険に加入している方

受給できない方の条件(次のいずれかに該当する方は対象外)

  • 生活保護または中国残留邦人等支援給付を受けている方
  • 公費により医療費が賄われている施設に入所している方
  • 障害者本人などの所得が所得制限を超えている方(所得制限の詳細は次の「所得制限」をご参照ください)
    ※所得が限度額を超えて受給資格がなくなった場合も、翌年度以降の所得が限度額内であれば再申請できます
    所得制限の対象期間は毎年9月から翌年8月まで、再申請できるのは翌年9月以降です。
  • 健康保険に加入していない方
  • 65歳以上で新たに障害者手帳を取得した方
  • 65歳の誕生日前日までにマル障の申請をしなかった方
    (ただし、65歳前に東京都内に住所がなかった・生活保護を受けていたなどの理由により申請できなかった方は除きます)
  • 後期高齢者医療制度に加入し、住民税が課税されている方

東京都外の医療機関を受診した場合(現金給付・償還払い)

東京都外の医療機関等を受診してマル障受給者証が使えなかった場合は、いったん自己負担額を支払い、後日、品川区に払い戻しを申請できます。

STEP1 医療助成費支給申請書を入手して記入する

申請書は障害者支援課窓口で受け取るか、次のPDFをダウンロードして印刷してください。
※診療月ごとに1枚の申請書(表面のみ記入)が必要です。

STEP2 領収書の原本を保管する

医療機関で発行された領収書の原本を申請まで保管してください。

STEP3 障害者支援課窓口または郵送で申請する

記入済みの申請書と領収書の原本を持参し、障害者支援課窓口(品川区役所総合庁舎3階)で手続きを行ってください。
あるいは、下記あて郵送でも受付けます。
あらかじめ、領収書のコピーを取る等、郵便事故(紛失等)に備えてください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

お問い合わせ

障害者支援課 障害給付事務係
〒140-8715 品川区広町2-1-36

AIチャットボット新しいウィンドウで開きます
お問い合わせメール

電話:03-5742-7858
ファクス:03-3775-2000

外国人のための通訳サポート