自己負担

ページ番号1002798 更新日 2026年10月3日

自立支援医療に係る自己負担の上限月額は、以下のとおりとなっています。

  • 自己負担については原則として医療費の1割負担。
  • ただし、世帯の所得水準等に応じてひと月当たりの負担に上限額を設定。
  • また、入院時の食事療養費または生活療養費(いずれも標準負担額相当)については原則自己負担。
区分 条件 負担上限月額
生活保護 生活保護世帯 0円
低所得1
  • 区民税非課税
  • 本人収入≦82万6千5百円
2,500円
低所得2
  • 区民税非課税
  • 本人収入>82万6千5百円
5,000円
中間所得層1 区民税<3.3万(所得割) 医療保険の自己負担限度額、育成医療経過措置で5,000円
中間所得層2 3.3万≦区民税<23.5万(所得割) 医療保険の自己負担限度額、育成医療経過措置で10,000円
一定所得以上 23.5万≦区民税(所得割) 公費負担の対象外(医療保険の負担割合・負担限度額)
高額治療継続者(「重度かつ継続」)*1の自己負担の上限月額
区分 負担上限月額
中間所得層1 5,000円
中間所得層2 10,000円
一定所得以上 20,000円(令和9年3月31日までの経過的特例措置*2)

*1
高額治療継続者(「重度かつ継続」)の範囲については、以下のとおり。

  1. 疾病、症状等から対象となる者
    • 更生医療・育成医療
      腎臓機能・小腸機能・免疫機能・心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)・肝臓機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)
    • 精神通院医療
      1. 統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)の者
      2. 精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した者
  2. 疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる者
    医療保険の多数該当の者。

*2
一定所得以上かつ高額治療継続者(「重度かつ継続」)の方の負担上限月額は令和9年3月31日までの経過的特例措置となっています。
令和9年4月1日以降の扱いについて、国の制度改正がある場合にはお知らせします。

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