東京都重度心身障害者手当(都制度)

ページ番号1002828 更新日 2026年10月1日

対象

心身に障害がある、次のいずれかに該当する方(65歳以上の新規申請者を除く)

  1. 重度の知的障害で、著しい精神症状などのため、常時複雑な配慮を必要とする方
  2. 重度の知的障害と重度の身体障害が重複している方
  3. 重度の肢体不自由で、両上肢および両下肢の機能が失われ、座っていることが困難な程度以上の障害がある方

次のいずれかに該当するときは、支給されません。

  1. 施設に入所している方
  2. 病院または診療所に、継続して3カ月以上入院している方
  3. 20歳以上の方は本人、20歳未満の方は扶養義務者の所得が一定の額を超える方(限度額は次のリンクを参照。)

障害の判定

障害の判定は、手帳の所持とは別に、東京都心身障害者福祉センターで行います。

手当額

月額 60,000円

支払月

毎月20日頃

その他

  1. 東京都重度心身障害者手当の受給者の方には、毎年8月と2月に現況届を提出していただきます。
    • ※ 現況届の提出が必要な方に、届け出用紙を郵送いたします。
  2. 受給者(受給者が20歳未満の場合は扶養義務者)の所得が限度額を超えた場合には、受給資格が消滅します。
    • ※ 住民税の修正申告や更正決定などにより、所得額が見直された場合にはご相談ください。
  3. 所得超過により対象でなくなった方も、翌年度以降の所得が限度額内になれば、再び申請できる場合があります。
    • ※ 所得制限の対象期間は、11月から翌年10月までです。
    • ※ 再び申請できるのは、翌年11月以降です。

お問い合わせ

障害者支援課 障害給付事務係
〒140-8715 品川区広町2-1-36

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お問い合わせメール

電話:03-5742-7858
ファクス:03-3775-2000

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