特別障害給付金

ページ番号1002833 更新日 2026年10月1日

受給要件

次の1および2に該当すること。

  1. 次のいずれかに該当し、国民年金に任意加入していなかった期間に初診日があるとき。
    1. 平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生
    2. 昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった、厚生年金や共済組合等の加入者の配偶者
  2. 請求時に障害基礎年金1・2級相当の障害の状態にあるとき

年金額(令和元年度)

1級障害 月額52,450円
2級障害 月額41,960円

  • ※本人の所得により支給制限があります。
  • ※年金等を受給されている場合は、一部支給制限があります。また、特別障害給付金を受給した場合は、経過的福祉手当の受給が喪失します。

支払月

2・4・6・8・10・12月

お問い合わせ

国保医療年金課 国民年金係
〒140-8715 品川区広町2-1-36

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ファクス:03-5742-6876

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