所得税・住民税の障害者控除

ページ番号1002837 更新日 2026年10月1日

対象

本人または同一生計配偶者(控除対象配偶者)、扶養親族が次のいずれかに該当するとき

  1. 身体障害者手帳の交付を受けている人(1・2級は特別障害者)
  2. 愛の手帳の交付を受けている人(1・2度は特別障害者)
  3. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人(1級は特別障害者)
  4. 戦傷病者手帳の交付を受けている人(特別項症~第3項症は特別障害者)
  5. 原爆被爆者で、厚生労働大臣の認定を受けている人(特別障害者)
  6. 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人(特別障害者)
  7. 常に就床を要し、複雑な介護を受けている人(特別障害者)
  8. 精神又は身体に障害のある年齢が65歳以上の人で1、2または6に掲げる人に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている人
    (特別障害者に準ずるものとして認定を受けている人は特別障害者)

控除額

区分

所得税

住民税

障害者控除 一般障害者 27万円 26万円
障害者控除 特別障害者 40万円 30万円
障害者控除 同居特別障害者 75万円 53万円

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