所得税・住民税の障害者控除
ページ番号1002837 更新日 2026年10月1日
対象
本人または同一生計配偶者(控除対象配偶者)、扶養親族が次のいずれかに該当するとき
- 身体障害者手帳の交付を受けている人(1・2級は特別障害者)
- 愛の手帳の交付を受けている人(1・2度は特別障害者)
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人(1級は特別障害者)
- 戦傷病者手帳の交付を受けている人(特別項症~第3項症は特別障害者)
- 原爆被爆者で、厚生労働大臣の認定を受けている人(特別障害者)
- 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人(特別障害者)
- 常に就床を要し、複雑な介護を受けている人(特別障害者)
- 精神又は身体に障害のある年齢が65歳以上の人で1、2または6に掲げる人に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている人
(特別障害者に準ずるものとして認定を受けている人は特別障害者)
控除額
|
区分 |
所得税 |
住民税 |
|---|---|---|
| 障害者控除 一般障害者 | 27万円 | 26万円 |
| 障害者控除 特別障害者 | 40万円 | 30万円 |
| 障害者控除 同居特別障害者 | 75万円 | 53万円 |
お問い合わせ
所得税に関すること
- 品川税務署 電話03-3443-4171(代表)
- 荏原税務署 電話03-3783-5371(代表)
- 勤務先の給与担当課
お問い合わせ
障害者支援課 障害者支援係
〒140-8715 品川区広町2-1-36
電話:03-5742-6707
ファクス:03-3775-2000