自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割)・環境性能割(障害者福祉)
ページ番号1002840 更新日 2026年10月1日
対象
次に該当する障害者またはその人と生計を共にする人が所有し、障害者のために使用する自動車について減免されます。また、車いすの昇降装置・固定装置を取り付けた自動車についても減免されます。
(1)身体障害者手帳
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障害の区分 |
障害の程度 |
|---|---|
| 下肢機能障害 | 1級~6級 |
| 体幹機能障害 | 1級~3級・5級 |
| 上肢機能障害 | 1級・2級 |
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乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 上肢機能障害 |
1級・2級 |
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乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 移動機能障害 |
1級~6級 |
| 視覚障害 | 1級~3級・4級の1 |
| 聴覚障害 | 2級・3級 |
| 平衡機能障害 | 3級・5級 |
| 音声機能又は言語機能障害 | 3級(こう頭が摘出された場合に限る) |
| 心臓機能障害 じん臓機能障害 呼吸器機能障害 ぼうこう又は直腸の機能障害 小腸の機能障害 |
1級・3級・4級 |
| ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 | 1級~3級 |
| 肝臓機能障害 | 1級~4級 |
(2)戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
該当する障害の程度については、各窓口まで直接お尋ねください。
(3)愛の手帳
総合判定が1~3度
※ 減免の対象となる車両は、障害者の方お一人につき1台に限ります。(自動車税(種別割)、軽自動車税(種別割)をあわせ全所有の中で一台)
申請場所と申請期限
(1)自動車税(種別割)
品川都税事務所・品川自動車税事務所
当該年度の納税通知書に記載された納期限(通常は5月末日)までに申請する。
(あらたに自動車を取得した場合は、登録の日から1か月以内に申請する。)
※上記以外の期間には、翌年度分の申請を受付する。
(2)軽自動車税(種別割)
区役所 税務課
毎年納税通知書発付日(5月中旬)から納期限(5月末日)までに申請する。
(3)環境性能割
品川自動車税事務所・品川都税事務所
あらたに自動車・軽自動車(三輪以上)を取得したとき
登録の日から1か月以内に申請する。
減免申請の詳細については、下記リンクをご参照ください。
お問い合わせ
- 品川自動車税事務所 電話03-3471-6670代表電話
- 品川都税事務所 個人事業税班 電話03-3774-6666代表電話(他の都税事務所でも申請可)
- 都税総合事務センター(東京都自動車税コールセンター) 電話03-3525-4066
- 税務課 電話03-5742-6667 ファクス03-5742-7108
障害者支援課 障害者支援係
〒140-8715 品川区広町2-1-36
電話:03-5742-6707
ファクス:03-3775-2000