自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割)・環境性能割(障害者福祉)

ページ番号1002840 更新日 2026年10月1日

対象

次に該当する障害者またはその人と生計を共にする人が所有し、障害者のために使用する自動車について減免されます。また、車いすの昇降装置・固定装置を取り付けた自動車についても減免されます。

(1)身体障害者手帳

障害の区分

障害の程度

下肢機能障害 1級~6級
体幹機能障害 1級~3級・5級
上肢機能障害 1級・2級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

上肢機能障害

1級・2級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

移動機能障害

1級~6級
視覚障害 1級~3級・4級の1
聴覚障害 2級・3級
平衡機能障害 3級・5級
音声機能又は言語機能障害 3級(こう頭が摘出された場合に限る)
心臓機能障害
じん臓機能障害
呼吸器機能障害
ぼうこう又は直腸の機能障害
小腸の機能障害
1級・3級・4級
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 1級~3級
肝臓機能障害 1級~4級

(2)戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳

該当する障害の程度については、各窓口まで直接お尋ねください。

(3)愛の手帳

総合判定が1~3度

※ 減免の対象となる車両は、障害者の方お一人につき1台に限ります。(自動車税(種別割)、軽自動車税(種別割)をあわせ全所有の中で一台)

申請場所と申請期限

(1)自動車税(種別割)

品川都税事務所・品川自動車税事務所

当該年度の納税通知書に記載された納期限(通常は5月末日)までに申請する。
(あらたに自動車を取得した場合は、登録の日から1か月以内に申請する。)

※上記以外の期間には、翌年度分の申請を受付する。

(2)軽自動車税(種別割)

区役所 税務課
毎年納税通知書発付日(5月中旬)から納期限(5月末日)までに申請する。

(3)環境性能割

品川自動車税事務所・品川都税事務所

あらたに自動車・軽自動車(三輪以上)を取得したとき
登録の日から1か月以内に申請する。

減免申請の詳細については、下記リンクをご参照ください。

お問い合わせ

  • 品川自動車税事務所 電話03-3471-6670代表電話
  • 品川都税事務所 個人事業税班 電話03-3774-6666代表電話(他の都税事務所でも申請可)
  • 都税総合事務センター(東京都自動車税コールセンター) 電話03-3525-4066
  • 税務課 電話03-5742-6667 ファクス03-5742-7108

障害者支援課 障害者支援係
〒140-8715 品川区広町2-1-36

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お問い合わせメール

電話:03-5742-6707
ファクス:03-3775-2000

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