相続税(障害者福祉)

ページ番号1002841 更新日 2026年10月1日

対象

  1. 身体障害者手帳の交付を受けている人(1・2級は特別障害者)
  2. 愛の手帳の交付を受けている人(1・2度は特別障害者)
  3. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人(1級は特別障害者)
  4. 戦傷病者手帳の交付を受けている人(特別項症~第3項症は特別障害者)
  5. 原爆被爆者で、厚生労働大臣の認定を受けている人(特別障害者)
  6. 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人(特別障害者)
  7. 常に就床を要し、複雑な介護を受けている人
  8. 精神または身体に障害のある年齢が65歳以上の人で(1)、(2)に準ずるものとして、市町村長等の認定を受けている人
    (特別障害者に準ずるものとして認定を受けている人は特別障害者)

内容

相続人が障害者である法定相続人で相続や遺贈で財産を取得した時に日本国内に住所がある人のときは、相続税の額から一定の金額を差し引きます。差し引かれる金額は、年齢に応じて次のとおりとなります。

区分 控除される税額
一般障害者

(85歳-相続開始時の年齢)×10万円

特別障害者

(85歳-相続開始時の年齢)×20万円

※平成26年12月31日以前の相続開始の場合は、1年につき6万円(特別障害者の場合は1年につき12万円)になります。

お問い合わせ

  • 品川税務署 電話03-3443-4171(代表)
  • 荏原税務署 電話03-3783-5371(代表)

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〒140-8715 品川区広町2-1-36

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