関税(障害者福祉)

ページ番号1002843 更新日 2026年10月1日

対象

身体障害者用に、特に製作された器具・物品で政令で定めるものの輸入、および慈善のためまたは社会福祉事業を行う施設に寄贈された物品の輸入については、輸入申告の際に必要な手続きを行うことにより、関税が免税される場合があります。

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電話03-3529-0700 Eメール:tyo-gyomu-sodankan@customs.go.jp

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障害者支援課 障害者支援係
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