障害児通所支援等利用者負担の無償化
ページ番号1002964 更新日 2026年10月1日
令和7年4月利用分から障害児通所支援等の利用者負担が所得にかかわらず無償化されます。
対象者
対象サービスの利用に際し、品川区の受給者証(「通所受給者証」「地域生活支援受給者証」)が交付されている障害児
対象サービス
通所受給者証
- 児童発達支援
- 居宅訪問型児童発達支援
- 放課後等デイサービス
- 保育所等訪問支援
地域生活支援受給者証
- 日中一時支援
※移動支援事業は無償化対象外となります。
保護者の方へ
- 無償化に伴う手続きは必要ありません。
- 受給者証は現在交付済みの受給者証をそのままご使用ください。次回更新時に無償化の対象である旨を記載した受給者証に変更いたします。
- 利用料は令和7年3月ご利用分までお支払いください。令和7年4月ご利用分より利用料のお支払いの必要はありません(おやつ代等は実費負担)。
事業者の方へ
- 利用者負担分を「自治体助成分請求額」として給付費に上乗せして国保連合会を経由し事業者へ支払いを行います(日中一時支援を除く)。
- 事業所から保護者の方への利用者負担分の請求がなくなります。
※本無償化対象の方は「自治体助成分請求額」を確定する必要があるため、所得に伴う負担上限額の設定や複数事業所を利用した場合等の上限管理は引き続き必要となります。
請求方法
国保連合会への請求の際、助成自治体番号に品川区の番号「131091」と入力の上、「自治体助成分請求額」欄に「決定利用者負担額」と同額を必ず入力してください。
※「決定利用者負担額」には、上限管理後や第2子軽減対象後の負担額をご記入ください。
詳細については以下の請求方法をご確認ください。
なお、就学前障害児利用者負担無償化(国制度・満3歳になって初めての4月1日から就学までの3年間)対象者については、引き続き利用者負担分を0円にて請求してください。詳しくは次のリンクをご覧ください。
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お問い合わせ
障害者支援課 障害給付事務係
〒140-8715 品川区広町2-1-36
電話:03-5742-7858
ファクス:03-3775-2000