指定校変更の許可基準

ページ番号1002157 更新日 2026年10月1日

手続きは学務課学事係となります。
詳細についてはお尋ねください。

基準番号 許可基準 添付書類 留意事項
1 指定校への通学が、距離・時間・通学上の安全確保等の観点から支障があると認められる場合 - -
2 おおむね1年以内に品川区内で転居が確定していて、予め転居先の指定校に通学させることが望ましいと判断される場合 転居先住所の記載された売買契約書、賃貸借契約書等 -
3 保護者の就労等の理由により下校時または登校前にやむを得ず児童を近親者等に預けざるを得ない場合

※小学生に限る

近親者等の預かり同意書、保護者の就労、営業等状況を確認できるもの

親族関係が証明できる証明書
(戸籍・住民票等)

近親者等とは親族関係があるものに限る

4 慢性疾患等で長期間、定期的に通院治療を必要としかつ、診療時間の関係により、病院の最寄の学校へ通学する必要があると認められる場合 診察券、診断書等 自宅、学校、病院の距離・地理関係について確認が必要
5 その他教育委員会が特に必要と認めた場合 状況に応じて適時提出 客観的判断による
  • ※ 学校の状況によっては、希望校への受入れが出来ない場合があります。
  • ※ 必要に応じて、記載以外の書類を提出していただく場合があります。

お問い合わせ

教育委員会事務局 学務課 学事係
〒140-8715 品川区広町2-1-36

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電話:03-5742-6828
ファクス:03-5742-0180

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