区域外就学の許可基準

ページ番号1002158 更新日 2026年10月1日

手続きは学務課学事係となります。
詳細についてはお尋ねください。

基準番号 許可基準 添付書類 留意事項
1 おおむね1年以内に品川区への転入が確定していて、予め転入先の指定校に通学させることが望ましいと判断される場合
  • 転入先住所の記載された売買契約書または賃貸借契約書等
  • 現在の居住地の住民票(新入学児童・生徒については就学指定通知)
-
2 学期の途中で転出した場合は、その学期の終わりまで、もしくは最終学年の場合 居住地の就学指定通知または住民票 -
3 店舗等を品川区で営み、事実上生活の大部分が品川区にあり、店舗等(居所)から通学する場合
  • 保護者の就労、営業等の状況が確認できるもの(営業許可証等)
  • 居住地の住民票
-
4 慢性疾患等で長期間、定期的に通院治療を必要としかつ、診療時間の関係により、病院の最寄の学校へ通学する必要があると認められる場合 診察券、診断書等 自宅、学校、病院の距離・地理関係について確認が必要
5 その他教育委員会が特に必要と認めた場合 状況に応じて適時提出 客観的判断による
  • ※ 学校の状況によっては、希望校への受入れが出来ない場合があります。
  • ※ 必要に応じて記載以外の書類を提出していただく場合があります。
  • ※ 区域外就学申請には、住民票または、就学指定通知書が必要です。

お問い合わせ

教育委員会事務局 学務課 学事係
〒140-8715 品川区広町2-1-36

お問い合わせメール

電話:03-5742-6828
ファクス:03-5742-0180

外国人のための通訳サポート