令和5年5月31日付 調査結果報告に係る対応

ページ番号1002201 更新日 2026年10月1日

品川区いじめ問題調査委員会による調査の実施

令和2年に、区内中学校においていじめ事案(「いじめ防止対策推進法」第28条第1項に定める「生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき」に該当するいじめの「重大事態」にあたる事案)が発生しました。
いじめにあわれたご本人とそのご家族に、区の責任者として心よりお詫び申し上げます。

本事案については、区教育委員会「いじめ対策委員会」が調査を実施し、当該校および教育委員会の対応の課題検証、再発防止策の検討を行ったところです。

教育委員会からの調査結果報告を受け、同法第30条第2項の規定に基づき、外部有識者による「品川区いじめ問題調査委員会」を設置し、調査を行うこととしました。
今後、本調査の実施状況については、こちらのページで引き続きお知らせします。

また本事案では、「いじめの重大事態」としての認知の遅れが発生していたこと、またその後の対応が遅れ、結果的に本来なされているはずの区長への報告が遅滞していたことが判明しました。
このような状況を重く受け止め、今後こうしたことがないよう、抜本的な対策を早急に進めていきます。

令和5年5月19日 品川区長 森澤 恭子

※区長の記者会見(5月19日実施)の内容については、次のリンクをご覧ください。

品川区いじめ問題調査委員会による調査

1.調査に係る事案

令和2年2月から区内中学校で発生したいじめ事案
※「いじめ防止対策推進法」第28条第1項に定める「生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき」に該当するいじめの「重大事態」にあたる事案

2.実施主体

品川区いじめ問題調査委員会

※委員会の構成等は、以下の添付ファイルをご覧ください。

3.調査事項

令和5年6月26日付諮問書のとおり

4.調査期間

令和5年6月26日から同年8月31日まで

5.答申(調査報告書)

令和5年8月31日に本調査委員会より令和5年6月26日付諮問に対する答申(調査報告書)を受けました。つきましては、以下のとおり調査報告書を掲載いたします。

今後の対応

このたびの令和5年8月31日付調査報告書におけるご指摘および再発防止に係るご提言につきましては、区として真摯に受け止め、いじめの早期発見と早期解決に向けて、区長部局としても教育委員会その他関係各機関と連携し、組織一丸となっていじめ対応の強化を図ってまいります。

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