幼児教育の無償化(認可外保育施設・認証保育所等)
ページ番号1002138 更新日 2026年10月19日
品川区内の認可外保育施設(認証保育所を含む)に通っているお子さんの保護者が、幼児教育・保育無償化の給付を受け取るための対象要件・手続き手順・提出書類・申請期限がわかります。
認可外保育施設の保育料に関して37,000円~42,000円/月が給付されます
国の「幼児教育・保育の無償化制度(子ども・子育て支援法第30条の4)」に基づき、要件を満たすお子さんの保護者は、認可外保育施設(認証保育所・認可外保育施設)に支払った保育料の一部を給付として受け取ることができます。
対象児童・給付要件・給付金額
給付を受けられるお子さんの要件と給付金額
給付の対象となる4つの条件(すべて満たす必要があります)
- お子さんと保護者が品川区に住民票があり、実際に居住している
- 幼児教育・保育無償化の対象施設に通所している利用施設に保育料を支払っている
- 「保育の必要性の認定(施設等利用給付認定)」を受けている期間である
給付金額(月額上限)
- 0〜2歳児(住民税非課税世帯)
給付金額(月額上限):45,700円/月 - 3〜5歳児
給付金額(月額上限):40,300円/月
「保育の必要性の認定(施設等利用給付認定)」を受けることができる事由
保護者のどちらも、以下のいずれかに該当する必要があります。
- 就労(月12日以上かつ1日4時間以上の就労を常態とすること)
- 妊娠中または産後間もない状態にある
- 求職活動(起業準備を含む)を継続的に行っている
- 学校教育法に規定された学校等に在学中、または公共職業訓練を受講中である
- 疾病・負傷または精神・身体に障害がある
- 同居の親族を常時介護・看護している
- 災害の復旧にあたっている
- 児童虐待のおそれがある、または配偶者からの暴力(DV)により保育が困難である(公的機関に相談している方)
対象施設
対象となる施設を確認する
- 品川区内の対象施設:「幼児教育の無償化について(対象施設<認可外保育施設等>)」ページをご確認ください。
- 品川区外の認可外保育施設:施設が所在する自治体のホームページ等をご確認ください。
ご利用の施設が対象かどうか事前にご確認ください。
給付までの流れ
給付を受けるための手続き手順(2段階)
手続きは以下の2段階で行います。
まずSTEP 1の「認定申請」を行い、認定を受けた後にSTEP 2の「給付申請(請求)」を行ってください。
STEP1 施設等利用給付認定申請(第2号・第3号認定)を行う
給付の開始を希望する月の前月末日までに、次の書類を提出してください。
認定期間を遡って適用することはできません。
提出書類(お子さん1人ごとに必要)
- 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(第2号様式)
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子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号) (Excel 43.9 KB)
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(記入例)※子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号) (PDF 954.0 KB)
- 保育の必要性を証明する書類(父・母それぞれ分が必要)
【就労】 次の事由により保育を必要とする期間
- 雇用されている方
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就労証明書(EXCEL) ※ (Excel 57.9 KB)
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就労証明書(PDF) ※ (PDF 112.4 KB)
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(記入例 会社員等用) 就労証明書 (PDF 679.1 KB)
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求職活動状況申告書 ※ (PDF 169.8 KB)
- 自営・個人事業主の方
上記就労証明書と収入を証明する書類(前年分の確定申告書の写し等)
【妊娠・出産】 出産予定月の前後2か月(計5か月間)
親子健康手帳(母子健康手帳)の写し(表紙・分娩予定日のページ)
【求職活動】利用希望日から2か月間
求職活動中が確認できる書類(ハローワークカードの写し等)
【就学・職業訓練】 下記の事由により保育を必要とする期間
在学証明書・時間割表等
【疾病・障害】 下記の事由により保育を必要とする期間
診断書または障害者手帳の写し等
【看護・介護】 下記の事由により保育を必要とする期間
診断書、入院計画書、障害者手帳、介護保険被保険者証、ケアプラン(介護サービス計画書)等の写し
【児童虐待・DV】 下記の事由により保育を必要とする期間
個別対応のため、保育入園調整課へご相談ください
※印がついているものは、区所定様式があるものです。必ず区所定様式をお使いください。
認定後に就労状況などの認定内容が変わった場合は、認定変更申請が必要です。
また、認定を受けた日から1年が経過するごとに、就労状況等の現況確認を行います。
確認が取れない場合や保育の必要事由を満たさなくなった場合は、給付の対象外となります。
STEP2 施設等利用費給付請求を行う
STEP 1の認定を受けた後、対象月ごとに次の書類を提出してください。
- 品川区認可外保育施設等施設等利用費請求書(第1号様式)
PDFデータ
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請求書(令和8年4~6月分) (PDF 168.8 KB)
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請求書(令和8年7~9月分) (PDF 169.1 KB)
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請求書(令和8年10~12月分) (PDF 163.8 KB)
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請求書(令和9年1~3月分) (PDF 163.4 KB)
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請求書(過年度請求分) (PDF 167.9 KB)
Excelデータ
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請求書(令和8年4~6月分) (Excel 23.7 KB)
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請求書(令和8年7~9月分) (Excel 23.7 KB)
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請求書(令和8年10~12月分) (Excel 25.1 KB)
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請求書(令和9年1~3月分) (Excel 25.0 KB)
-
請求書(過年度請求分) (Excel 23.9 KB)
給付を受ける権利の時効は2年です。
例えば、2025年(令和7年)4月分の請求期限は2027年(令和9年)4月30日です。
品川区への月途中での転入・転出があった場合、給付額は日割り計算します。
- 品川区特定子ども・子育て支援領収書兼提供証明書(第3号様式)
※園から発行されたもの(写し可)
提出期限および、給付金振込予定日
2026年(令和8年)度の書類提出期限と給付金振込予定日
- 2026年(令和8年)4月〜6月分
提出期限:2026年(令和8年)7月15日(水曜日)
振込予定日:2026年(令和8年)8月下旬
- 2026年(令和8年)7月〜9月分
提出期限:2026年(令和8年)10月15日(木曜日)
振込予定日:2026年(令和8年)11月下旬
- 2026年(令和8年)10月〜12月分
提出期限:2027年(令和9年)1月15日(金曜日)
振込予定日:2027年(令和9年)2月下旬
- 2027年(令和9年)1月〜3月分
提出期限:2027年(令和9年)4月15日(木曜日)
振込予定日:2027年(令和9年)5月下旬
提出先
書類の提出先・提出方法
次の宛先に郵送するか、窓口に直接ご持参ください。
※地域センターでのお手続きはできません。
郵送先
〒140-8715 東京都品川区広町2-1-36
品川区役所 保育入園調整課 利用助成係 あて
窓口
品川区役所 第二庁舎 7階 保育入園調整課
その他の独自制度
品川区独自の保育料助成制度もあわせてご活用ください
2024年(令和6年)4月から、品川区認可外保育施設保育料助成制度の対象が0〜5歳児に拡大されました。
このページでご案内している施設等利用給付(国制度)の申請に加えて、別途申請することで追加の助成を受け取ることができます。
詳しくは次の「品川区認可外保育施設保育料助成制度について」のページをご覧ください。
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お問い合わせ
保育入園調整課 利用助成係
〒140-8715 品川区広町2-1-36
電話:03-5742-6039
ファクス:03-5742-6350