すまいるスクールの利用料

ページ番号1002229 更新日 2026年10月1日

利用料について(令和7年度以降)

子育て世帯の経済的負担への軽減を目的に、令和7年度利用分より午後5時までの利用料(A登録)を無償化するほか、利用料の改定をいたしました。

月に1日もすまいるスクールを利用しなかった場合は、該当月の月額利用料をいただきません。
月内に1回でも利用があった場合は、利用時間や利用回数にかかわらず、登録区分に応じた月額利用料が発生します。

例:C登録の場合、1回のみの利用や午後5時までの利用であっても月額4,000円です。

引き落としについて

利用料は該当月に1回以上利用した方に対し、翌月末頃にご登録の金融機関口座より、口座引き落としを行います。
例)5月に利用があった場合、5月分利用料を6月30日に引き落とし

なお、引き落とし予定日が金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日に引き落とします。
そのため、引き落とし日が翌々月頭となる場合があります。

利用料の減額・免除制度について

以下に該当する世帯の方は、減額・免除申請をすることにより、利用料の減額・免除が受けられます。
※申請がないと適用されません。ご注意ください。

減額(半額)対象(料金は下記表参照)

生計を一にする世帯に、小学生の児童が2人以上いる場合、登録の有無に関わらず、2人目以降の児童が該当します。(小学校に在籍する一番上のお子さんは該当しません)

(例)3人きょうだい

  • 第一子:8年生 非該当
  • 第二子:6年生 非該当
  • 第三子:3年生 該当

免除対象(料金は下記表参照)

  1. 生活保護受給世帯
  2. 住民税非課税、または均等割のみ課税世帯(8月分の利用料までは、前年度の住民税が対象)
  3. 就学援助を受給する世帯(受給対象児童のみ対象)
    ※就学援助は年度ごとの申請です。(申請は教育委員会事務局へ)
    免除の決定は教育委員会事務局による認定後になります。免除が決定するまでは、通常どおりの利用料を引き落とします。
    免除決定の際、支払済の利用料がある場合は、後日利用料を引き落とした金融口座に過払い分を返金します。
区分 減額後 免除後
A登録 0円/月 0円/月
B登録 1,500円/月 0円/月
C登録 2,000円/月 0円/月

減額・免除の適用月について

減額・免除は申請後の利用月に適用されます。

免除対象

2の申請をする方で、当該年度および前年度の住民税課税地が品川区以外の場合、住民非課税もしくは課税証明書を添付してください。

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