施設職員等による虐待(被措置児童等虐待)
ページ番号1001961 更新日 2026年10月1日
被措置児童等虐待とは
被措置児童等虐待とは、児童養護施設や保育所等に入所している児童に対する、施設職員等からの虐待のことをいいます。
具体的には、次のような行為が該当します。
- 身体的虐待
- 殴る、蹴る、たたく
- 激しく揺さぶる
- 外に締め出す
- 身体に苦痛を与える(長時間の正座など) など
- 性的虐待
- 子どもへの性的行為
- ポルノグラフィの被写体にする など
- ネグレクト
- 建物から出さない
- 食事を与えない
- 不潔にする
- 病院に連れて行かない など
- 心理的虐待
- 言葉で脅す
- 他の児童と差別的取扱いをする
- 無視をする など
被措置児童等虐待の防止について
児童福祉法の一部改正により、平成21年4月から被措置児童等虐待の防止等の枠組が制度化され、令和7年10月からは対象施設や事業の追加等の環境整備が行われました。
これにより、被措置児童等虐待を発見した者による通告、施設等の所管行政庁による事実確認や必要な措置等の実施および児童福祉審議会等への報告、都道府県による被措置児童等虐待の状況の公表が義務付けられました。
被措置児童等虐待かなと思ったら
被措置児童等虐待が疑われる事例を発見した場合は、次の連絡先に通告(相談)してください。
通告(相談)された方の情報については守秘義務があり、公表されることはありません。
なお、電話窓口は原則、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時までです(祝日・休日・年末年始を除く)。
| 施設・事業 | 連絡先 |
|---|---|
| 児童育成支援拠点事業(子ども若者応援フリースペース) | 子ども育成課子ども施策・計画担当:03-5742-6692 |
| 児童館(児童センター) | 子ども育成課児童センター管理運営係:03-5742-7823 |
| 放課後児童健全育成事業(すまいるスクール) | 子ども育成課子どもの居場所担当:03-5742-6596 |
| 一時預かり事業(オアシスルーム) | 子ども育成課在宅子育て支援係:03-5742-7104 |
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| 子育て短期支援事業 (子どもショートステイ、トワイライトステイ、要支援ショートステイ) |
子ども家庭支援センター子育て支援連携担当:03-6421-5281 |
| 母子生活支援施設 | 子ども家庭支援センターひとり親相談係:03-5742-6589 |
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【区立保育園・区立幼稚園・病児保育事業】 |
被措置児童等虐待事案の公表について
品川区における令和6年度の被措置児童等虐待の状況等について、公表します。
※令和7年度以降の被措置児童等虐待の状況等については、東京都にて公表される予定です。
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お問い合わせ
子ども育成課 社会的養育推進係
〒140-8715 品川区広町2-1-36
電話:03-5742-7146
ファクス:03-5742-6351