離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)

ページ番号1001886 更新日 2026年10月1日

令和6年5月17日に、父母が離婚した後の子どもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、子どもの養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流等に関する規定を見直すもので、令和8年4月1日に施行されました。おもな改正内容は以下のとおりです。

1. 親の責務に関するルールの明確化

子どもの人格の尊重

子どもが心も体も元気でいられるよう育てる責任があります。
子どもの利益のために、子どもの意見に耳を傾け、子どもの人格を尊重しなければなりません。

子どもの扶養

父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、子どもを養う責務があります。
養う度合は、子どもが親と同程度の生活を送ることができる水準でなければなりません。

父母間の人格尊重・協力義務

親権や婚姻関係の有無にかかわらず、子どもの利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければなりません。
以下のように、父母の一方が父母相互の人格尊重・協力義務等に違反した場合は、親権者の指定または変更の審判、親権喪失または親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。

義務違反の例

  • 暴力や相手を怖がらせるような言動、濫訴
  • 他方の親による子どもの世話を不当にじゃまする
  • 特段の理由なく他方に無断で子どもの住む場所を変える
  • 特段の理由なく約束した親子の交流の実施を拒む

※暴力等や虐待から逃げることはルールに違反しません。

子どもの利益のための親権行使

親権(子どもの面倒をみたり、子どもの財産を管理すること)は、子どもの利益のために行使しなければなりません。

2. 親権に関するルールの見直し

離婚後の親権者

離婚後の親権の定めを、「単独親権」または「共同親権」とすることが可能です。

親権の行使方法(共同親権の場合)

親権は父母が共同して行います。ただし、一方が親権を行使できないときは、他方が行います。

親権の単独行使ができる場合

  • 監護教育に関する日常の行為をするとき
  • 子どもの利益のため急迫の事情があるとき

特定の事項について父母の意見が対立するとき、家庭裁判所が親権行使者を指定することが可能です。

監護に関する定め

監護の分担、監護の権限等のルールが明確化されています。

3. 養育費の支払確保に向けた見直し

養育費の取決めに基づく民事執行手続きが容易になり、取決めの実効性が向上します(養育費債権に「先取特権」と呼ばれる優先権が付与)。
離婚時に取決めをしていなくても、一定額の養育費を請求できる「法定養育費」が新設されます。
養育費に関する裁判手続きの利便性が向上します。

  • 養育費債権に付与される先取特権の上限額 子ども1人あたり 月額8万円
  • 法定養育費の額 子ども1人あたり 月額2万円

4. 安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うこと(試行的実施)に関する制度が設けられています。
婚姻中の父母が別居している場面の親子交流のルールを明確化しています。
父母以外の親族(祖父母等)と子どもとの交流に関するルールが新設されます。

5. 財産分与に関するルールの見直し

財産分与の請求期間が2年から5年に伸長されています。
財産分与において考慮すべき要素が明確化されています。
財産分与に関する裁判手続きの利便性が向上します。

6. 養子縁組に関するルールの見直し

養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかが明確化されています。
養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続きが新設されています。

説明資料各種

本改正に関する詳細やその他の見直しについて、こども家庭庁作成のポータルサイトや法務省が作成したパンフレット、動画等で分かりやすく説明していますので、ご覧ください。

民法改正用問い合わせ先

電話:03-5742-7201

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