ひとり親家庭自立支援給付金事業

ページ番号1001974 更新日 2026年10月13日

ひとり親家庭の経済的自立を促進するため、「就業に結びつきやすい技術や資格を得たい」「能力を高め増収を図りたい」というひとり親家庭のお母さんやお父さんに、次の給付金を支給します。
給付金の決定には審査があり、必要と認められた方が対象となります。

自立支援教育訓練給付金

主体的な能力開発の取り組みを支援するため、母子家庭の母または父子家庭の父が対象の教育訓練を受講した場合、受講費等の一部を支給します。雇用保険法に基づく教育訓練給付金の支給を受けることができる方は、その支給額との差額を支給します。

対象者

品川区に住所を有するひとり親家庭の母または父で、以下の要件すべてを満たしている方

  1. 20歳未満の児童を扶養していること。
  2. 母子・父子自立支援プログラム策定の支援を受けていること。
  3. 教育訓練講座を受講することが就業に必要と認められること。
  4. 過去に本事業に基づく給付金を受給していないこと。

対象講座

  1. 一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座
  2. 特定一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座
  3. 専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座

支給額

一般教育訓練、特定一般教育訓練の指定講座を受講の方

  • 受講費等の60パーセント相当額(12,001~上限200,000円)

雇用保険法に基づく教育訓練給付金の支給を受けることができる方は、その支給額との差額を支給します。

専門実践教育訓練の指定講座を受講の方

  • 受講費等の60パーセント相当額(12,001~上限1,600,000円)
  • (追加支給)講座修了後、資格を取得し、かつ、1年以内に就職等した場合、受講費用等の85%相当額(12,001~上限2,400,000円)を再計算し、すでに給付した額との差額を支給します。

雇用保険法に基づく教育訓練給付金の支給を受けることができる方は、その支給額との差額を支給します。

申請の流れ

  1. 受講の申し込みをする前に、まずはひとり親相談係にご連絡ください。電話で来所相談日を調整します。
    ※申込後は受け付けられませんのでご注意ください。
  2. 来所相談後、講座指定申請を行ってください。
  3. 講座に申し込み、受講してください。
  4. 講座終了後、30日以内に給付金支給申請を行ってください。
  5. (追加支給対象者)就職した日等から30日以内に追加支給申請を行ってください。

高等職業訓練促進給付金等

母子家庭の母または父子家庭の父が資格取得のため6カ月以上養成機関で修業する場合に、修業期間中の生活の負担軽減のため高等職業訓練促進給付金を支給するとともに、修了後には高等職業訓練修了支援給付金を支給します。

支給額・支給期間

 

住民税非課税世帯

住民税課税世帯

支給期間

高等職業訓練促進給付金

月額100,000円

月額70,500円

修業期間の全期間(※上限4年)

高等職業訓練修了支援給付金

50,000円

25,000円

修了後に支給

※訓練促進給付金の支給を受けて准看護師養成機関の課程を修了し、引き続き看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合は、通算5年を超えない範囲で支給します。
修業期間の最後の12カ月間は、訓練促進給付金の支給金額に40,000円を加算します。

対象者

品川区に住所を有するひとり親家庭の母または父で、以下の要件すべてを満たしている方

  1. 20歳未満の児童を扶養していること。
    なお、給付金の支給期間中にお子さんが20歳を迎えた場合は、「高等職業訓練促進継続給付金」として引き続き支給を受けることができます。
  2. 児童扶養手当受給者であること。もしくは、所得水準を超えて1年以内であること。
  3. 対象資格を取得するために養成機関において6月以上の課程を修業し、その資格取得が見込まれること。
  4. 就業または育児と修業の両立が困難であると認められること。
  5. 過去に本事業に基づく給付金を受給していないこと。
  6. 職業訓練受講給付金(求職者支援制度)や訓練延長給付、教育訓練支援給付金等、本事業と同趣旨の給付金を受給していないこと。

対象資格

看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、作業療法士、保健師、助産師、理容師、美容師、歯科衛生士、製菓衛生師、社会福祉士、調理師、シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格等

申請の流れ

  1. ひとり親相談係にご連絡ください。電話で来所相談日を調整します。
  2. 予約日にひとり親相談係に来所してください。相談時にお聞きする資格取得の意欲や生活状況によっては、必要性が認められない場合がありますのでご了承ください。
  3. 修業開始日以降に必要書類をそろえて支給申請を行ってください。給付金は、申請のあった日の属する月から支給します。
  4. 修了支援(特別)給付金については、養成機関修了後30日以内に申請を行ってください。

お問い合わせ

子ども家庭支援センター ひとり親相談係
〒140-8715 品川区広町2-1-36

お問い合わせメール

電話:03-5742-6589
ファクス:03-5742-7196

外国人のための通訳サポート