児童手当
ページ番号1001890 更新日 2026年10月19日
1.受給できる方(支給対象)
品川区に住民登録があり、高校生年代まで(18歳の誕生日後、最初の3月31日まで)の児童を養育している方のうち、生計中心者(世帯で所得が高い方)が受給できます。
生計中心者が品川区外に住んでいる場合は、生計中心者が住む区市町村に問い合わせてください。
2.手当額(児童1人あたり月額)
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児童の年齢・順位 |
月額 |
|---|---|
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0歳~3歳未満 |
15,000円 |
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3歳~高校生年代(第1子・第2子) |
10,000円 |
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第3子以降(0歳~高校生年代) |
30,000円 |
3.申請期限:出生・転入の翌日から15日以内
申請は原則として翌月分から支給が始まります。出生日・転入日(前住地の転出予定日)が月末に近い場合でも、その翌日から15日以内に申請すれば、出生月・転入月の翌月分から支給します。期限を過ぎると、過ぎた月分の手当は受けられません。
- 初めての子が生まれたとき: 出生日の翌日から15日以内に申請してください。
- 第2子以降が生まれて手当額が増えるとき: 増額事由が発生した日の翌日から15日以内に申請してください。
- 他の区市町村から転入したとき: 転入日(前住地の転出予定日)の翌日から15日以内に転入先の区市町村に申請してください。
- 公務員になったとき・公務員でなくなったとき: その翌日から15日以内に住んでいる区市町村と勤務先の両方に届出・申請してください。
4.申請する
STEP 1 申請書類を準備する
申請に必要な書類(「5. 申請に必要なもの」を参照)をそろえてください。
書類が一部そろっていなくても申請は可能です。まず申請を行い、後から提出することもできます。
STEP 2 申請方法を選ぶ(窓口・郵送・電子申請)
窓口:品川区役所本庁舎7階 子育て応援課 手当医療助成担当
郵送:〒140-8715 品川区広町2-1-36 品川区役所 子育て応援課 手当医療助成担当
電子申請:マイナンバーカードと電子署名が必要です。品川区電子申請サービスまたはぴったりサービスから申請できます。
STEP 3 申請書を提出する
出生日・転入日の翌日から15日以内に提出してください。
公金受取口座への振込を希望する場合は「公金受取口座振込希望届」も合わせて提出してください。
地域センター窓口では受け付けていません。窓口・郵送・電子申請のいずれかをご利用ください。
5. 申請に必要なもの
- 申請者(請求者)名義の金融機関口座がわかる書類(通帳・キャッシュカード等のコピー)※増額申請時は不要
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・在留カード等のいずれか)
- 健康保険証資格確認書等(国家公務員共済・地方公務員共済等に加入している場合のみ)
- 委任状(別世帯の代理人が窓口で申請する場合のみ)
マイナンバー制度による情報連携により、課税証明書(所得証明書)や別居中の子の住民票の添付は不要です。
6. 支給月(年6回・偶数月の10日頃)
原則として2か月ごとに、各月10日頃に指定口座へ振り込まれます。
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支給月 |
対象となる月分 |
|---|---|
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2月 |
12月・1月分 |
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4月 |
2月・3月分 |
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6月 |
4月・5月分 |
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8月 |
6月・7月分 |
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10月 |
8月・9月分 |
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12月 |
10月・11月分 |
7. 受給者について
世帯で所得が高い方(生計中心者)が受給者になります。
8月分以降は、本年度所得(前年の1月~12月の所得)を基準とします。
7月分までは前年度所得で判定します。
- 単身赴任・長期出張中の方は、生計中心者が住む区市町村で申請してください。
- 生計中心者が海外に転出した場合は、国内に残る配偶者が新たに申請してください。
- 離婚協議中などで住民票上別居(別世帯を含む)している場合は、児童と同居している方が優先して受給できます。 別途「申立書」と「事実を証明する書類(下記のいずれか1点)」が必要です。 離婚前提別居の証明書類(いずれか1点)
- 離婚協議申し入れにかかる内容証明郵便の謄本
- 調停期日呼出状の写し(「離婚」の文字が含まれるもの)
- 家庭裁判所における離婚事件係属証明書
- 離婚調停不成立証明書の写し
- 受任弁護士等の第三者が作成した書類(進捗報告書等)
- 公的機関発行の書類(控訴状の副本等)
- 児童と別居の場合、「別居監護申立書」を提出することで、生計中心者の居住する自治体から児童手当を受給することができます。
- 生計中心者が公務員の場合は、勤務先に申請してください。
- 児童の父母の両方が国内に児童を残し国外に居住している場合は、日本で児童を養育している方を父母指定者として児童手当の申請をすることができます。
- 児童福祉施設への入所や里親に委託されている児童は、施設設置者・里親が受給します。
8. 児童について
- 日本国内に住民票がある場合に申請することができます。
- 外国籍の場合、在留資格や国内の居住状況により申請することができます。
- 留学のため海外で居住する児童がいる場合、以下の条件を満たせば児童手当の支給対象となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
支給要件
出国前日まで日本国内に継続して3年以上住んでいたこと(または出国前日から過去6年間に延べ3年以上居住していること)および留学先でご家族などと同居しないこと
添付書類- 海外留学の申立書(区にて用意あり)
- 留学先の学校の在学証明書
- 上記在学証明書の翻訳(日本に居住する第3者の方による翻訳が必要、また翻訳者の署名および連絡先の記載が必要)
- 22歳年度末以下の児童が3人以上いる世帯は、大学生年代の児童について生計を共にしている場合、算定児童として3子加算に含めることができます。
「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。
9. 現況届の提出(毎年6月1日〜6月30日)
2022年(令和4年)度から、現況届の提出は原則不要になりました。
ただし、以下に該当する方は引き続き提出が必要です。対象の方には現況届を郵送します。
現況届の提出が必要な方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が品川区と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居している方
- 法人である未成年後見人・施設等の受給者
- 品川区から提出の案内が届いた方
- 算定児童の経済的監護状況の確認が必要な方
10. 振込先口座を変更したいとき
口座名義は現在の受給者(保護者)のみ指定できます。
電子申請(電子署名が必要)または郵送で手続きできます。受給者の変更(名義変更)は別途お問い合わせください。
11. 状況が変わったときの届出一覧
状況が変わったらすみやかに届け出てください。
12.児童手当の制度改正について
児童手当法の改正に伴い、令和6年10月から、児童手当の対象児童を高校生年代まで拡大するとともに、支給対象者(保護者等)の所得制限を撤廃するなどの抜本的拡充が行われました。
2025年(令和7年)3月31日までに申請した方は、2024年(令和6年)10月分まで遡って認定します。
2025年(令和7年)4月1日以降に申請した方は、申請の翌月分から審査・認定します。
今後のお問い合わせは、このページ末尾の「お問い合わせ」までご連絡ください。
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お問い合わせ
子育て応援課 手当医療助成担当(手当)
〒140-8715 品川区広町2-1-36
電話:03-5742-6721
ファクス:03-5742-6387