多胎妊婦健康診査の費用助成について
ページ番号1002021 更新日 2026年10月1日
多胎妊娠に伴い、令和8年4月1日以降に妊婦健康診査受診票14回分を超えて、自費で妊婦健康診査を受診した際に要した費用の一部を助成します。
(1)対象者(すべてに該当する方)
- 妊婦健康診査受診時に多胎児を妊娠している方
- 妊婦健康診査受診時に品川区に住民登録がある方
- 令和8年4月1日以降に14回を超える妊婦健康診査を自己負担で受診した方
(2)対象となる費用
既に交付されている妊婦健康診査受診票14回分をすべて使用した後の、15回目から19回目までの自費で受診した妊婦健康診査費用が対象です。
1回の上限額 5,460円 (令和8年度)
※妊婦1人につき5回までになります。
対象外の費用
- 1回目から14回目の妊婦健康診査費用
- 母子健康手帳交付前に受診した妊婦健康診査費用
- 医療保険適用診療分
- 健診に伴わない超音波検査・子宮頸がん検診の費用
- 文書料、教材費、予防接種費用等の受診票検査項目に対応しない費用
- 日本国外で受診した妊婦健康診査費用
(3)申請方法
健康課の窓口へ来所、または郵送にて下記の書類をご提出ください。
※数回分申請する場合はまとめて申請をお願いいたします。
- 多胎妊娠に伴う妊婦健康診査費助成金申請書
- 親子健康手帳の「表紙」の写し(多胎児のお子様の人数分)
- 親子健康手帳の8~9ページ「妊娠の経過」が記載されているページの写し(多胎児のお子様の人数分)
- 当該妊婦健康診査(15回目から19回目)の領収書及び明細書の写し(受診日、領収金額が確認できるもの)
申請書は健康課の窓口もしくはこちらからダウンロードしてください。
(4)申請期限
最後に妊婦健康診査を受診した日から1年間
※郵送での申請の場合、申請日は郵便局の消印日とします。
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