品川区養親希望者手数料負担軽減事業

ページ番号1001958 更新日 2026年10月1日

事業の概要

この事業は、品川区内に居住する養子縁組により養親となることを希望する方(以下「養親希望者」という。)の負担軽減を図るため、養親希望者が養子縁組民間あっせん機関(以下「あっせん機関」という。)に支払った手数料について、品川区が養親希望者に対して当該手数料負担に相当する額の全部または一部を補助するものです。

対象者

次の要件をいずれも満たす養親希望者

  • 品川区内に居住していること。
  • あっせん機関との契約に基づいて養子縁組のあっせんを受け、縁組成立前養育を開始していること。
  • 令和8年4月1日から令和9年3月31日にあっせん機関に手数料を支払っていること。

補助金の額等

令和8年4月1日から令和9年3月31日までに、対象者があっせん機関に対して支払った手数料を対象経費とし、1人(世帯)当たり60万円を上限として補助します。

  • ※補助の回数は、1回のあっせんにつき、1回に限ります。
  • ※この対象経費について、重複して他の補助金の交付を受けることはできません。既に東京都等から補助を受けている場合、この補助金は交付対象外です。

申請方法等

補助の要件、申請方法等詳細については、以下のマニュアルをご確認いただき、郵送または電子申請でご提出ください。

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お問い合わせ

子ども育成課 社会的養育推進係
〒140-8715 品川区広町2-1-36

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