浄化槽に関する届出と維持管理
ページ番号1004031 更新日 2026年10月1日
浄化槽の維持管理について
浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水をきれいにする設備です。放流水質の悪化や悪臭を発生させないためには、日常の維持管理を実施していくことが大切です。このため、浄化槽を管理されている方には、浄化槽法により保守点検、清掃、法定検査が義務付けられています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 保守点検 |
保守点検は、機器の点検、調整、簡単な修理、害虫の駆除、消毒液の補充などを行います。この保守点検の回数は、浄化槽の種類により定められ、専門的知識や技能をもった浄化槽管理士に委託することができます。浄化槽設置後は、使用開始前に最初の保守点検が必要です。 |
| 清掃 |
浄化槽内に生じた汚泥(カス)などから発生する悪臭や処理されない汚水が流れでることを防ぐため、定期的な清掃が必要になります。この清掃の回数は、浄化槽の種類により定められ、区長が許可した浄化槽清掃業者に委託することができます。また、下水道への切り替え工事など、浄化槽の使用を廃止する場合も最終清掃が必要になります。 |
| 法定検査 |
浄化槽が正常に機能しているか、日頃の保守点検や清掃が適正に行われているのかを検査します。この検査は、東京都知事指定の検査機関が行います。
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※下水道の完備に伴いまして、品川区では浄化槽の新規設置を受け付けておりません。
浄化槽のことについて、ご不明な点がございましたら、品川区清掃事務所 事業係までお問い合わせください。
浄化槽の管理者が変わった場合
浄化槽を設置している家にお住まいの方(世帯主)や事業者(主)が変わった時や、浄化槽の管理者を変更した場合、新たな管理者は、変更の日から30日以内に「浄化槽管理者変更報告書」を提出する必要があります。
浄化槽の使用を廃止した場合
浄化槽を取り壊した時、公共下水道へ切り替えた時は、30日以内に「浄化槽使用廃止届」を提出する必要があります。
浄化槽の使用休止について
一年以上にわたって使用をしない浄化槽は、使用の休止届を提出することで清掃・保守点検・法定検査が免除される制度があります。
- 休止の前には、清掃(汚泥の全量引出しと水張り)をする必要があります。
- 使用再開時には、再開の届出が必要です。