死亡届

ページ番号1001552 更新日 2026年10月1日

家族が亡くなられたときの届出です。
国外で亡くなられた場合はお問い合わせください。

届出期間

死亡の事実を知った日を含め7日以内

※国外で亡くなられた場合は3カ月以内

届出地

  1. 死亡者の本籍地
  2. 届出人の所在地
  3. 死亡地

上記いずれかの区市役所・町村役場

届出人

死亡者の親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地の管理人、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者

届出に必要なもの

死亡届(右側が死亡診断書になっていますので亡くなられた病院等で受け取ってください)

様式

  • ※必ずA3の用紙で印刷してください。感熱紙は不可。
  • ※署名は必ず本人が自署してください。
  • ※様式には押印が必要である旨記載されていますが、令和3年9月1日より押印は任意となりました。

ご遺族の方へ

品川区では、ご遺族の方が届出等をしなければならない役所関係の手続きについて、パンフレットを作成いたしました。
ご不明な点がありましたら、担当窓口までお問い合わせください。

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お問い合わせ

戸籍住民課 戸籍住民担当(戸籍届出・戸籍制度)
〒140-8715 品川区広町2-1-36

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お問い合わせメール

電話:03-5742-6657
ファクス:03-5709-7625

外国人のための通訳サポート