除票(消除された住民票)の写し

ページ番号1001596 更新日 2026年10月1日

転出、死亡等により、住民票に「除票」の表記がされ、消除された住民票です。窓口などで交付しているものが「除票の写し」です。

令和元年6月20日の法改正により、除票の取り扱いが個人単位になりました。そのため、品川区に在住していた時に同じ世帯であった場合でも、転出後に本人以外が除票を取得する際には、委任状が必要になります。

次のとおり、請求してください。

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「本人」の方が請求する場合

窓口で請求する場合

申請の際に、本人確認書類として有効期限内の1または2をお持ちください。

  1. 公的機関が発行した写真付のもの1点(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・身体障害者手帳・在留カード・特別永住者証等)。(申請受付時に顔写真と顔の照合をさせていただきます。)
  2. 公的機関が発行した写真無しのもの2点(介護保険の被保険者証、マイナ保険証に代わる資格確認書、年金証書等)。または、これら1点とその他書類1点(写真付学生証・写真付社員証・キャッシュカード等)。

ご注意
令和7年12月1日(月曜日)をもって、従来の健康保険証(健康保険被保険者証)は有効期限が切れます。そのため、本人確認書類として使用できません。

窓口

  • お近くの地域センター 地図、開庁時間は「地域センター・区民集会所」ページをご覧ください。
  • 大井町サービスコーナー 地図、開庁時間等は「大井町サービスコーナー(戸籍住民課分室)」ページをご覧ください。
  • 品川区目黒サービスコーナー 地図、開庁時間等は「品川区目黒サービスコーナー(戸籍住民課分室)」をご覧ください。
    サービスコーナーでは、「本人」または「本人からの委任状を持参の方」のみによる除票の写しの請求ができます。それ以外(第三者)による請求はできません。
  • 区役所 戸籍住民課戸籍住民担当(証明交付) 地図、開庁時間は「品川区役所」ページをご覧ください。

区役所と荏原第一地域センターで火曜延長窓口、日曜開庁を行っています。

「個人番号(マイナンバー)」または「住民票コード」記載について

除票の写しには、「個人番号(マイナンバー)」または「住民票コード」を記載することはできません。

郵送で請求する場合

以下のものを同封して郵送してください。届き次第、処理をして証明書を送付いたします。

  1. 住民票の写し等交付申請書
    こちらをプリントアウトしてお使いになるか、次の内容を明記したものでもかまいません。
    • 必要な方の住所、氏名(除票を申請する場合は、品川区の住所と現住所の両方を明記してください)
    • 請求する方の住所、氏名、昼間の連絡先電話番号
    • 請求理由
    • 請求数
    • 本籍、外国人にかかる項目、続柄、の記載の有無
  2. 請求者の有効期限内の本人確認書類のコピー(運転免許証、マイナンバーカード、障害者手帳、在留カード、特別永住者証、等)
  3. 手数料 1通300円。手数料の支払方法は、クレジットカード決済または定額小為替のいずれかを利用してください。
    支払方法の詳細は「手数料の支払方法」をご覧ください。
  4. 110円切手(お急ぎの方は速達料金と合わせて410円)を貼って、あて名、あて先を書いた返信用封筒

本人からの請求の場合は、原則として住民登録地に送付します。送付先が異なる場合は、理由を記入してください。その際は、本人名義の住所がわかる資料(建物賃貸契約書、公共料金領収書のコピー等)を同封してください。

委任状による場合や第三者による郵送請求の場合は、同封するものが異なります。

手数料の支払方法

クレジットカード決済

以下の「【戸籍住民課】郵送請求のクレジットカード決済」から進み、完了メールに記載される「申請番号」を住民票の写し等交付申請書の右上に手書きして、発送してください。
クレジットカード決済をしただけでは請求したことになりません。交付申請書の郵送は必須です。

定額小為替

通数に応じた金額分を同封(発行6カ月以内のもの、おつりの無いようにお願いします。指定受取人名、領収欄は記入しないでください。)

請求先

〒140-8715 広町2-1-36 品川区役所戸籍住民課住民票郵送担当

郵送請求にかかる発行・送付等業務については、日本コンベンションサービス株式会社へ委託しております。

「個人番号(マイナンバー)」または「住民票コード」記載について

除票の写しには、「個人番号(マイナンバー)」または「住民票コード」を記載することはできません。

「本人」からの委任状をお持ちの方が請求する場合

窓口で請求する場合

委任状は本人(委任する人)がすべて自筆でお書きください。

申請の際に、窓口に来られる方の本人確認書類として有効期限内の1または2をお持ちください。

  1. 公的機関が発行した写真付のもの1点(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・身体障害者手帳・在留カード・特別永住者証等)。(申請受付時に顔写真と顔の照合をさせていただきます。)
  2. 公的機関が発行した写真無しのもの2点(介護保険の被保険者証、マイナ保険証に代わる資格確認書、年金証書等)。または、これら1点とその他書類1点(写真付学生証・写真付社員証・キャッシュカード等)。

法人が代理でご請求の場合、次のものが追加で必要です。

  1. 申請書に、会社名・代表者名・所在地・社印を押印・担当者名の記入。(代表者名の記載例:代表取締役 〇〇 〇〇、〇〇支店長 〇〇 〇〇など)
  2. 法人の本店支店等の所在地確認書類。(3カ月以内の登記事項証明書やホームページの写しなど)
  3. 担当者の社員証または在籍証明書の提示。

ご注意
令和7年12月1日(月曜日)をもって、従来の健康保険証(健康保険被保険者証)は有効期限が切れます。そのため、本人確認書類として使用できません。

窓口

  • お近くの地域センター 地図、開庁時間は「地域センター・区民集会所」ページをご覧ください。
  • 大井町サービスコーナー 地図、開庁時間等は「大井町サービスコーナー(戸籍住民課分室)」ページをご覧ください。
  • 品川区目黒サービスコーナー 地図、開庁時間等は「品川区目黒サービスコーナー(戸籍住民課分室)」ページをご覧ください。
    サービスコーナーでは、「本人」または「本人からの委任状を持参の方」のみによる除票の写しの請求ができます。それ以外(第三者)による請求はできません。
  • 区役所 戸籍住民課戸籍住民担当(証明交付) 地図、開庁時間は「品川区役所」のページをご覧ください。

区役所と荏原第一地域センターで火曜延長窓口、日曜開庁を行っています。

「個人番号(マイナンバー)」または「住民票コード」記載について

除票の写しには、「個人番号(マイナンバー)」または「住民票コード」を記載することはできません。

郵送で請求する場合

以下のものを同封して郵送してください。届き次第、処理をして証明書を送付いたします。

  1. 住民票の写し等交付申請書
    こちらをプリントアウトしてお使いになるか、次の内容を明記したものでもかまいません。
    必要な方の住所、氏名(除票を申請する場合は、品川区の住所と現住所の両方を明記してください)
    請求する方の住所、氏名、昼間の連絡先電話番号
    請求理由
    請求数
    本籍、外国人にかかる項目、続柄、の記載の有無(ご指定のないときは、載せないものを交付します)
  2. 請求者の有効期限内の本人確認書類のコピー(運転免許証、マイナンバーカード、障害者手帳、在留カード、特別永住者証、等)
  3. 手数料 1通300円。手数料の支払方法は、クレジットカード決済または定額小為替のいずれかを利用してください。
    支払方法の詳細は「手数料の支払方法」をご覧ください。
  4. 110円切手(お急ぎの方は速達料金と合わせて410円)を貼って、あて名、あて先を書いた返信用封筒
  5. 委任状 本人(委任する人)がすべて自筆でお書きください。
  6. 法人が代理でご請求の場合、次のものが追加で必要です。
    1. 申請書に、会社名・代表者名・所在地・社印を押印・担当者名の記入。(代表者名の記載例:代表取締役 〇〇 〇〇、〇〇支店長 〇〇 〇〇など)
    2. 法人の本店支店等の所在地確認書類。(3カ月以内の登記事項証明書やホームページの写しなど)
    3. 担当者の社員証または在籍証明書のコピー。

第三者による郵送請求の場合は、同封するものが異なります。

手数料の支払方法

クレジットカード決済

以下の「【戸籍住民課】郵送請求のクレジットカード決済」から進み、完了メールに記載される「申請番号」を住民票の写し等交付申請書の右上に手書きして、発送してください。
クレジットカード決済をしただけでは請求したことになりません。交付申請書の郵送は必須です。

定額小為替

通数に応じた金額分を同封(発行6カ月以内のもの、おつりの無いようにお願いします。指定受取人名、領収欄は記入しないでください。)

請求先

〒140-8715 広町2-1-36 品川区役所戸籍住民課住民票郵送担当

郵送請求にかかる発行・送付等業務については、日本コンベンションサービス株式会社へ委託しております。

「個人番号(マイナンバー)」または「住民票コード」記載について

除票の写しには、「個人番号(マイナンバー)」または「住民票コード」を記載することはできません。

第三者(「本人または本人からの委任状をお持ちの方」以外の方)が請求する場合

死亡された方の除票を請求する場合は、こちらの第三者請求となります。

「本人または本人からの委任状をお持ちの方」以外の方(第三者)は、正当な理由がなければ請求できません。そのご利用には条件があります。次のページをご覧ください。

ご留意ください

電話による請求はできません。

不正請求事件に対する基本方針について

偽りその他不正な手段により交付を受けた場合、30万円以下の罰金となります。(住民基本台帳法第46条)また、区では職務上請求を悪用した不正請求に対し、厳格な対応を行うため基本方針を定めています。不正請求の事実が確定した場合、被害者の方へ不正請求の事実を告知します。さらに、所属団体へ法律遵守および再発防止を要請します。

これから住民登録をする方へ

住所の異動届(住民登録についての届け出)や印鑑登録は、区役所と、一部の地域センター(品川第一、大崎第一、大井第一、荏原第一、荏原第四、八潮)のみの受付になりますのでご注意ください。

除票の写しの交付手数料

1通300円

お問い合わせ

郵送請求について

戸籍住民課住民票郵送担当
電話:03-5742-6770
ファクス:03-5709-7625

郵送請求以外について

戸籍住民課戸籍住民担当(証明交付)
電話:03-5742-6659
ファクス:03-5709-7625

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