住民票の「旧氏」および「旧氏の振り仮名」記載

ページ番号1001588 更新日 2026年10月1日

令和7年5月26日以降、住民票へ「旧氏」とともに「旧氏の振り仮名」を記載できるようになりました。

※「旧氏」と「旧氏の振り仮名」のどちらか一方だけを記載することはできません。

1.「旧氏」および「旧氏の振り仮名」記載の申請

住民票に「旧氏」および「旧氏の振り仮名」を記載をすると…

住民票の「旧氏欄」「旧氏の振り仮名欄」に「以前名乗っていた氏(旧氏)」が記載されます。

住民票には以下のように記載されます。
「旧氏」と「旧氏の振り仮名」のどちらか一方だけを記載することはできません。
(例)
氏名|品川 花子
旧氏の振り仮名|オオタ
旧氏|大田

その時の意向により都度旧氏および旧氏の振り仮名の記載をやめることはできません。

その時の意向によって、住民票に記載されている旧氏および旧氏の振り仮名を非表示にすることはできません。
旧氏の記載をされている場合、住民票の写しや印鑑証明書は旧氏を記載したうえで発行いたします。
区外(日本国内)に転出した場合でも旧氏及び旧氏の振り仮名の記載は引き継がれます。

マイナンバーカードに旧氏が記載されます。

旧氏記載をした場合、お持ちのマイナンバーカードの余白欄(水色の部分)に記載した旧氏を印字します。
マイナンバーカード(国外転出者向けカードを除く)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年5月26日を予定しております。

区から発送する郵便物に旧氏が記載されます。

発送元の取り扱いによりますが、郵送物を送付する場合、以下のような形で宛先の氏名が記載されます。
ご意向によって変更することはできません。

例:郵便物の宛名:品川[大田]花子 様
※[ ]内は旧氏

提出する様々な書類に、旧氏を記入するよう求められる場合があります。

様々な手続きのために書類を記入する際、以下のような形式で、旧氏を含めた氏名の記入を求められる場合があります。

例:品川[大田]花子
※[ ]内は旧氏

「旧氏」および「旧氏の振り仮名」記載制度について

必要な持ち物

  • 本人確認書類
    原本をお持ちください。コピーやスクリーンショット等ではお手続きできません。
  • 「記載したい旧氏の振り仮名(読み方)」を確認できる疎明資料
    原則、原本をご提示いただきます。
    スマートフォンの画面上でのみ確認できる場合は、その画面のコピーの提出が必要です。
    (有効期限切れの物、無効処理がなされた物であっても、疎明資料としては有効とします。)
    例)銀行口座の名義が記載された預金通帳・キャッシュカード、クレジットカード、パスポート、戸籍謄抄本(振り仮名記載あり)、ポイントカード、定期券、等
    ※上記疎明資料が何もない場合は、事前に下記お問合せ先へご相談ください。
  • 代理人が手続きをする場合は、ご本人が書いた委任状が必要です。

※令和7年12月10日から、戸籍謄本の原本の提出は不要になりました。
ただし、戸籍届出(婚姻届・離婚届など)をしたばかりで新しい戸籍が出来上がっておらず、庁内公用請求により旧氏が確認できない場合には受付できません。
戸籍が出来上がってから来庁をお願いします。

2.「旧氏」および「旧氏の振り仮名」の変更

住民票等に併記された「旧氏」「旧氏の振り仮名」は、戸籍関連の届出によって姓が変わった場合も引き続き記載され続けます。
氏の変更の直前に戸籍に記載されていた氏に限り変更が可能です。下記に例がありますのでご覧ください。

(例)

【養子縁組前】

品川 花子

氏名|品川 花子
旧氏の振り仮名|***
旧氏|***

【養子縁組後 新しい氏:大田】

大田[品川]花子

氏名|大田 花子
旧氏の振り仮名|シナガワ
旧氏|品川

【婚姻後 新しい氏:目黒】

目黒[品川]花子

氏名|目黒 花子
旧氏の振り仮名|シナガワ
旧氏|品川

この場合、下記のどちらかの手段を取ることができます。

  • [品川]を[大田]に変えて、目黒[大田]花子にする。
    氏名|目黒 花子
    旧氏の振り仮名|オオタ
    旧氏|大田
  • [品川]を削除し、目黒 花子にする。
    氏名|目黒 花子
    旧氏の振り仮名|***
    旧氏|***

必要な持ち物

  • 本人確認書類
    原本をお持ちください。コピーやスクリーンショット等ではお手続きできません。
  • 「記載したい旧氏の振り仮名(読み方)」を確認できる疎明資料
    原則、原本をご提示いただきます。
    スマートフォンの画面上でのみ確認できる場合は、その画面のコピーの提出が必要です。
    (有効期限切れの物、無効処理がなされた物であっても、疎明資料としては有効とします。)
    例)銀行口座の名義が記載された預金通帳・キャッシュカード、クレジットカード、パスポート、戸籍謄抄本(振り仮名記載あり)、ポイントカード、定期券、等
    ※上記疎明資料が何もない場合は、事前に下記お問合せ先へご相談ください。
  • 代理人が手続きをする場合は、ご本人が書いた委任状、代理人の本人確認書類が必要です。
    親族や同住所の方でも別世帯の場合は任意代理人となります。
    品川区の様式を使用する場合は、その他追記欄に「旧氏の振り仮名記載」とご記入ください。

※令和7年12月10日から、戸籍謄本の原本の提出は不要になりました。
ただし、戸籍届出(婚姻届・離婚届など)をしたばかりで新しい戸籍が出来上がっておらず、庁内公用請求により変更後の旧氏が確認できない場合には受付できません。
戸籍が出来上がってから来庁をお願いします。

3.「旧氏」および「旧氏の振り仮名」の削除

申請がない限り併記された旧氏は削除されません。
現在称している氏と旧氏の記載が同一になった場合でも、住民票にそのまま記載され続けるため、ご希望の場合は削除をお願いいたします。
旧氏を削除すると、その削除した旧氏を再度記載することはできません。
(例)
【婚姻前】

品川 花子
【婚姻後 新しい氏:目黒】

目黒 花子

【婚姻後 旧氏および旧氏の振り仮名 記載】

目黒[品川]花子

氏名|目黒 花子
旧氏の振り仮名|シナガワ
旧氏|品川

【離婚後 選択した姓:品川】

品川[品川]花子

氏名|品川 花子
旧氏の振り仮名|シナガワ
旧氏|品川

[品川(シナガワ)]は削除の手続きをしないとそのままです。

【旧氏および旧氏の振り仮名 削除】

品川 花子

氏名|品川 花子
旧氏の振り仮名|***
旧氏|***

再び[品川]を記載することはできません。

必要な持ち物

本人確認書類
原本をお持ちください。コピーやスクリーンショット等ではお手続きできません。

※代理人が手続きをする場合は、委任状が必要です。

4.手続き可能な窓口

品川区役所3階 戸籍住民課 戸籍住民担当(住民異動)のみ
平日:午前8時30分~午後5時
(火曜日のみ午後7時まで)

  • 日曜日は旧氏に関する手続きはできません。
  • 旧氏に関する手続きができるのは区役所のみです。地域センターでは手続きができません。

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お問い合わせ

戸籍住民課 戸籍住民担当(住民異動)
〒140-8715 品川区広町2-1-36

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お問い合わせメール

電話:03-5742-6660
ファクス:03-5709-7625

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