令和8年度からの後期高齢者医療保険料の通知方法の変更について

ページ番号1001826 更新日 2026年10月1日

令和8年度4月の後期高齢者医療保険料 普通徴収の納期の変更(仮算定の廃止)

令和8年度より、後期高齢者医療保険料の普通徴収(口座振替または納付書払い)による納付回数を、年12回から年9回に変更します。
これまでの仮算定を廃止し、前年の所得が確定した後に当年度の保険料を算出することにより、算定方法をわかりやすくするものです。
保険料額の通知については、毎年4月に発送していました保険料額通知(仮算定)をなくし、7月に発送する保険料額通知(本算定)の年1回となります。

普通徴収(口座振替または納付書で納めていただく方)

令和7年度まで

仮算定(4月に通知)
納付月

4月、5月、6月

算定方法等
前々年の所得を基に仮算定し、3回に分けて納付
本算定(7月に通知)
納付月

7月、8月、9月、10月、11月、12月、1月、2月、3月

算定方法等
前年の所得を基に年間保険料額を算定し、年間保険料額から仮算定額を差し引いた額を9回に分けて納付

令和8年度から

仮算定廃止

※4月の通知と、4月・5月・6月の納付はありません

本算定(7月に通知)
納付月

7月、8月、9月、10月、11月、12月、1月、2月、3月

算定方法等
前年の所得を基に年間保険料額を算定し、9回に分けて納付
  • 納付回数が12回から9回になるため、1回あたりの納付額は増えますが、年間の保険料の総額が増えるわけではありません。
  • 前々年中に比べ前年中の所得が大幅に減った場合に、4月・5月・6月の仮算定でいったん納付していた納めすぎ(還付)が減ります。

特別徴収(年金から納めていただく方)

仮徴収

年金支給月

4月、6月、8月

徴収方法等
4月・6月・8月は同年2月と同額

本徴収

年金支給月

10月、12月、2月

特別徴収の方はこれまでどおり年金支給月の年6回払いで変わりません。
令和8年2月と同額を令和8年4月・6月・8月は年金から仮徴収します。
10月・12月・翌年2月は前年の所得を基にした年間保険料額から仮徴収額を差し引いた額を3回にわけて徴収します。
※保険料等に変更がある場合は、後日変更通知をお送りします。

お問い合わせ

国保医療年金課 高齢者医療係
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電話:03-5742-6736
ファクス:03-5742-6741

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