後期高齢者医療制度の各手続きでマイナンバー(個人番号)の記入が必要です
ページ番号1001848 更新日 2026年10月16日
マイナンバー制度の開始に伴い、平成28年1月から後期高齢者医療制度の各種申請書や届出書にマイナンバー(個人番号)の記入が必要になりました。
マイナンバー(個人番号)を記載する申請等では、手続き時に本人確認を行うことが義務付けられています。
※亡くなられた被保険者の方のマイナンバー(個人番号)の記入は不要です。
マイナンバーの利用は、法律や条例で定められた社会保障、税、災害対策の分野の事務手続きに限られ、それ以外でのマイナンバー(個人番号)の収集・保管等は禁止されています。
後期高齢者医療制度でマイナンバー(個人番号)記入が必要な手続き書類
資格
- 再交付申請書
- 資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書
- 被保険者資格の取得(変更・喪失)届書
- 住所地特例の適用(変更・終了)に関する届出書
- 障害認定申請書及び資格取得(変更・喪失)届書
- 特定疾病認定申請書
- 基準収入額適用申請書 など
給付
- 療養費支給申請書
- 高額療養費支給申請書
- 高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
- 食事療養差額支給申請書