年金からの天引き(特別徴収)
ページ番号1001757 更新日 2026年10月19日
対象となる方
世帯主が国民健康保険の被保険者であって、次のすべてに該当する方
- 世帯の国民健康保険被保険者全員が65歳から74歳
- 年金額が年額18万円以上で、1か月あたりの国民健康保険料と介護保険料を合わせて1か月分の年金額の2分の1を超えない
※複数の年金を受給されている場合でも、特別徴収の対象となる年金は老齢基礎年金が優先されます。
※1・2に該当する方の判定は、年に1度行います。
年度内の天引き月
保険料の天引き月は4月・6月・8月・10月・12月・2月です。
※4月と6月は保険料決定前のため前年度2月の保険料と同じ金額となります。(仮徴収)
毎年2月頃に「国民健康保険料仮徴収のお知らせ」で事前に天引き金額を通知いたします。
年間保険料は6月に決定し、既に納付いただいた金額と調整を行い、8月以降の天引き金額を通知いたします。
特別徴収が中止となる方
下記のいずれかに該当する場合、特別徴収(年金からの天引き)は中止となる場合があります。
- 世帯主が当該年度内に75歳になる場合
- 前年度中に同一世帯に65歳未満の被保険者が加入していた場合
- 前年度と比較して当該年度の保険料が大幅に増額または減額になった場合
- 世帯主が品川区の国民健康保険の資格を喪失した場合(転出・社会保険加入・死亡など)
- 有効な口座振替登録がある場合
お問い合わせ
国保医療年金課 資格係
〒140-8715 品川区広町2-1-36
電話:03-5742-6676
ファクス:03-5742-6876