国民健康保険料の延滞金

ページ番号1001779 更新日 2026年10月1日

延滞金は、保険料を納期限までに納めた方と、納められなかった方との公平性を図るために徴収するものです。
納期限までに納付がない場合、未納の保険料に対して納期限の翌日から納付までの日数に応じて一定割合の金額が加算されます。

保険料は、国民健康保険制度を運営するための大切な財源です。期限内での納付をお願いします。
また、ご事情により納付が困難な場合は、お早めにご相談ください。

延滞金の計算方法

納期限の翌日から3カ月を経過する日までに納付された場合

延滞金額=滞納保険料額×延滞金の割合(延滞金特例基準割合+1%)×日数÷365

納期限翌日から3カ月を経過した日以降に納付された場合

延滞金額=上記金額+{滞納保険料額×延滞金の割合(延滞金特例基準割合+7.3%)×3カ月経過後の日数÷365}

  • (注釈1)保険料額が2,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。
  • (注釈2)滞納保険料額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
  • (注釈3)延滞金額が1,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。
  • (注釈4)延滞金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。

(例)納めるべき保険料額が100,000円、納期限が令和7年4月30日を、令和7年10月31日に全額納付した場合の延滞金の計算

(100,000円×2.4%×92日÷365)+(100,000円×8.7%×92日÷365)=2,797円

納付すべき延滞金は、2,700円です。(100円未満切り捨て)

※上記の計算式は、うるう年の日を含む場合でも、365日として計算します。

特例基準割合とは

「特例基準割合」とは、租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1%の割合を加算した割合をいいます。
規定により告示された割合とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として、前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合であるため、毎年変動することがあります。
この割合に年1%の割合を加算したものが、「特例基準割合」です。

延滞金特例基準割合とは

「延滞金特例基準割合」とは、租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1%の割合を加算した割合をいいます。
規定により告示された割合とは、各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として、各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合であるため、毎年変動することがあります。
この割合に年1%の割合を加算したものが、「延滞金特例基準割合」です。

お問い合わせ

国保医療年金課 収納係
〒140-8715 品川区広町2-1-36

AIチャットボット新しいウィンドウで開きます
お問い合わせメール

電話:03-5742-6678
ファクス:03-5742-6876

外国人のための通訳サポート