入院時食事療養費・入院時生活療養費

ページ番号1001788 更新日 2026年10月1日

入院時食事療養費とは

入院中の1回の食事にかかる費用のうち、標準負担額を被保険者の方々に負担していただき、残りを国民健康保険が「入院時食事療養費」として負担します。

※食事代の標準負担額は、高額療養費を算定する自己負担額には入りません。

入院時の食事代について(1食あたり)

区分

入院時食事代
標準負担額

住民税課税世帯

550円 ※1

住民税非課税世帯

オ・2

※2

過去12カ月の入院日数が90日まで

270円

住民税非課税世帯

オ・2

※2

過去12カ月の入院日数が91日以上

220円
※3

住民税非課税世帯

1 ※4

130円

  • ※1 一部330円に据え置かれる場合があります。(指定難病患者等)
  • ※2 世帯主および国保加入者全員が住民税非課税の方
  • ※3 長期入院の食事代はマイナ保険証、資格確認書にかかわらず「長期入院該当」の申請が必要です。長期入院該当の申請日から数えて過去1年間(区分がオまたは2の期間が対象)の入院日数が91日以上となった場合、申請により申請受付日以降の入院時食事代が減額されます。自動更新ではありません。
  • ※4 世帯主および国保加入者全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80.67万円〈令和8年度8月から82.65万円〉として計算)を差し引いたときに0円となる世帯に属する70歳以上の方
  • ※ 「区分1」「区分2」の正式な表記はローマ数字です。

入院時生活療養費とは

療養病床に入院する65歳以上の方は、食費(食材+調理費)と居住費(光熱水費相当)にかかる費用のうち標準負担額(負担額は所得により異なります。各区分の負担額につきましては表を参照してください。)を負担していただき、残りは国民健康保険が「入院時生活療養費」として負担します。
療養病床に該当するかどうかは、医療機関にご確認ください。

療養病床に入院する65歳以上の方の食費・居住費にかかる標準負担額

区分

食費(1食分)

居住費(1日分)
住民税課税世帯

550円
(510円)(注)

430円
※3

住民税非課税世帯

オ・2
※1

270円

430円
※3

住民税非課税世帯

1
※2

160円

430円
※3

(注)具体的な金額は医療機関によります。詳細は医療機関にご確認ください。

  • ※1 世帯主および国保加入者全員が住民税非課税の方
  • ※2 世帯主および国保加入者全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80.67万円〈令和8年度8月から82.65万円〉として計算)を差し引いたときに0円となる世帯に属する70歳以上の方
  • ※3 人工呼吸器、中心静脈栄養、24時間持続点滴を要する方や、脊髄損傷(四肢麻痺が見られる状態)、難病患者等は、食費相当(入院時食事療養費の標準負担額)のみ負担
  • ※ 「区分1」「区分2」の正式な表記はローマ数字です。

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