特別の療養環境(差額ベッド)

ページ番号1001798 更新日 2026年10月1日

特別の療養環境(差額ベッド料)については、保険診療ではないため、医療機関と患者様または患者様のご家族との間でお話しいただくものになります。

入院医療に係る特別の療養環境(個室などいわゆる「差額ベッド」)の提供については、保険診療の対象外ですが、療養環境の向上に対するニーズが高まりつつあることに対応して、患者の選択の機会を広げるために、下記の要件等を満たす病床において、患者に妥当な範囲の負担を求めることが認められております。

  1. 病室の病床数は4床以下であること
  2. 病室の面積は1人当たり6.4平方メートル以上であること
  3. 病床ごとのプライバシーの確保を図るための設備を備えていること
  4. 特別の療養環境として適切な設備を有すること

差額ベッドは、患者への十分な情報提供を行い、患者の自由な選択と同意に基づいて行わなければならず、患者の「治療上の必要」により特別な療養環境室へ入院させる場合や実質的に患者の選択によらない場合などは、差額ベッド料を徴収してはならないこととなっています。

差額ベッド料を徴収してはならない場合

  1. 同意書による同意の確認を行っていない場合
    (当該同意書が、室料の記載がない、患者側の署名がない等内容が不十分である場合を含む)
  2. 患者本人の「治療上の必要」により特別療養環境室に入院させる場合
    (例)
    • 救急患者、術後患者等であって、病状が重篤なため安静を必要とする者、又は常時監視を要し、適時適切な看護及び介助を必要とする者
    • 免疫力が低下し、感染症に罹患するおそれのある患者
    • 集中治療の実施、著しい身体的・精神的苦痛を緩和する必要のある終末期の患者
    • 後天性免疫不全症候群の病原体に感染している患者(患者が通常の個室よりも特別の設備の整った個室への入室を特に希望した場合を除く)
    • クロイツフェルト・ヤコブ病の患者(患者が通常の個室よりも特別の設備の整った個室への入室を特に希望した場合を除く)
  3. 病室管理の必要性等から特別療養環境室に入室させた場合であって、実質的に患者の選択によらない場合
    (例)
    • MRSA等に感染している患者であって、主治医等が他の入院患者の院内感染を防止するため、実質的に患者の選択によらず入院させたと認められる者の場合
    • 特別療養環境室以外の病室の病床が満床であるため、特別療養環境室に入院させた患者の場合

なお、「治療上の必要」に該当しなくなった場合等上記2又は3に該当しなくなったときは、患者の意に反して特別療養環境室への入院が続けられることがないように改めて同意書により患者の意思を確認する等、その取扱いに十分に配慮しなければなりません。

差額ベッドについてのご質問・ご相談は下記まで

厚生労働省関東信越厚生局 電話:048-740-0711

厚生労働省関東信越厚生局東京事務所 電話:03-6692-5119

東京都患者の声相談窓口 電話:03-5320-4435

参考資料

上記内容については厚生労働省通知令和4年3月4日付け保医発0304第5号の14ページから17ページに記載されています。

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