国民年金への加入

ページ番号1001869 更新日 2026年10月19日

このページでわかること
国民年金の加入対象者・任意加入の条件・各種届出の手順と必要書類・窓口をまとめています。自分が該当するケースを確認し、必要な届出を行ってください。

国民年金の加入対象者

日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての方は、国民年金に加入することが義務付けられています。次の3種類に分けられます。

  • 第1号被保険者: 自営業・農業・無職・学生など、厚生年金保険に加入していない方
  • 第2号被保険者: 厚生年金保険(会社員・公務員など)に加入している方
  • 第3号被保険者: 第2号被保険者に扶養されている配偶者
第2号・第3号被保険者の方は、勤務先の事業主を通じて手続きします。
以降の届出手続きは、主に第1号被保険者の方が対象です。
20歳になり、新たに第1号被保険者となった日本に住民票のある方全員に、日本年金機構から「国民年金加入のお知らせ」が郵送されます。

任意で加入できる条件と届出先

次のいずれかに当てはまる方は、申請することで国民年金に任意加入できます。

  1. 日本国内に住所があり、60歳以上65歳未満で、20歳から60歳までの保険料納付期間が480か月(40年)未満の方
  2. 海外在住の日本人で、20歳以上65歳未満の方で、20歳から60歳までの保険料納付期間が480か月(40年)未満の方
  3. 65歳以上70歳未満で老齢基礎年金の受給資格を満たしていないが、70歳までに受給資格を満たせる見込みの方

任意加入の届出先

1・2に当てはまる方:区役所国民年金係または品川年金事務所

3に当てはまる方:品川年金事務所のみ

1・3に当てはまる方は、保険料の納付方法が原則として口座振替になります。
届出の際は預金通帳(またはキャッシュカード)と金融機関への届出印をお持ちください。

第1号被保険者の手続き一覧

加入対象者になったとき、または届出内容に変更があるときは、届け出てください。
届出には本人確認資料(運転免許証・マイナンバーカードなど)が必要です。
代理人が届け出る場合は委任状が必要な場合があります。

第1号被保険者の手続き一覧

届出の種類

必要なもの

備考

届出先

退職・離職により厚生年金保険をやめたとき

基礎年金番号(年金手帳など)、退職証明書または社会保険の資格喪失証明書など、退職日がわかるもの

退職証明書がない場合は、勤務先の名称・電話番号・退職年月日をお知らせください

区役所国民年金係または各地域センター(※1)

海外から転入したとき

基礎年金番号(年金手帳など)、パスポート

-

区役所国民年金係または各地域センター(※1)

配偶者の扶養からはずれたとき(第3号→第1号への変更)

基礎年金番号(年金手帳など)、扶養からはずれたことを証明する書類(資格喪失証明書など)

-

区役所国民年金係または各地域センター(※1)

付加年金に加入するとき

基礎年金番号(年金手帳など)

第1号被保険者または任意加入被保険者で、国民年金基金に加入していない方が対象

区役所国民年金係または各地域センター(※1)

保険料の免除・納付猶予・学生納付特例を申請するとき

基礎年金番号(年金手帳など)、学生納付特例は学生証も必要。離職票等が必要な場合あり(事前にお問い合わせください)

-

区役所国民年金係のみ(地域センターでは受付不可)

産前産後期間や育児免除の保険料免除を申請するとき

基礎年金番号(年金手帳など)、親子健康手帳(母子健康手帳)など

-

区役所国民年金係のみ(地域センターでは受付不可)

口座振替を申し込むとき

預金通帳(またはキャッシュカード)、金融機関への届出印

-

品川年金事務所または金融機関

 

(※1)届出先となる地域センターは次のとおりです:品川第一・大崎第一・大井第一・荏原第一・荏原第四・八潮の各地域センター

上記の届出は、マイナンバーカードを使ったマイナポータル(電子申請サービス)からオンラインで手続きできます。

外国籍の方へ:国民年金への加入について

日本国内に在住する外国籍の方で、20歳以上60歳未満の方は国民年金に加入してください。
加入手続きは区役所国民年金係で受け付けます。

ただし、厚生年金保険適用事業所(日本の会社など)に勤務し、厚生年金保険に加入する方は、国民年金の加入手続きは不要です。

所定の受給資格期間(原則10年以上)を満たすと、65歳から老齢基礎年金を受け取れます。
また、障害を負ったときや死亡したときには、障害基礎年金・遺族基礎年金を受け取れる場合があります。

受給資格を満たさないまま国外転出する場合は、脱退一時金(一定額を一括で受け取れる制度)を受け取れる場合があります。
詳しくは品川年金事務所にご相談ください。

お問い合わせ

国保医療年金課 国民年金係
〒140-8715 品川区広町2-1-36

AIチャットボット新しいウィンドウで開きます
お問い合わせメール

電話:03-5742-6683
ファクス:03-5742-6876

外国人のための通訳サポート