国民年金への加入
ページ番号1001869 更新日 2026年10月19日
国民年金の加入対象者・任意加入の条件・各種届出の手順と必要書類・窓口をまとめています。自分が該当するケースを確認し、必要な届出を行ってください。
国民年金の加入対象者
日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての方は、国民年金に加入することが義務付けられています。次の3種類に分けられます。
- 第1号被保険者: 自営業・農業・無職・学生など、厚生年金保険に加入していない方
- 第2号被保険者: 厚生年金保険(会社員・公務員など)に加入している方
- 第3号被保険者: 第2号被保険者に扶養されている配偶者
以降の届出手続きは、主に第1号被保険者の方が対象です。
任意で加入できる条件と届出先
次のいずれかに当てはまる方は、申請することで国民年金に任意加入できます。
- 日本国内に住所があり、60歳以上65歳未満で、20歳から60歳までの保険料納付期間が480か月(40年)未満の方
- 海外在住の日本人で、20歳以上65歳未満の方で、20歳から60歳までの保険料納付期間が480か月(40年)未満の方
- 65歳以上70歳未満で老齢基礎年金の受給資格を満たしていないが、70歳までに受給資格を満たせる見込みの方
任意加入の届出先
1・2に当てはまる方:区役所国民年金係または品川年金事務所
3に当てはまる方:品川年金事務所のみ
届出の際は預金通帳(またはキャッシュカード)と金融機関への届出印をお持ちください。
第1号被保険者の手続き一覧
加入対象者になったとき、または届出内容に変更があるときは、届け出てください。
届出には本人確認資料(運転免許証・マイナンバーカードなど)が必要です。
代理人が届け出る場合は委任状が必要な場合があります。
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届出の種類 |
必要なもの |
備考 |
届出先 |
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退職・離職により厚生年金保険をやめたとき |
基礎年金番号(年金手帳など)、退職証明書または社会保険の資格喪失証明書など、退職日がわかるもの |
退職証明書がない場合は、勤務先の名称・電話番号・退職年月日をお知らせください |
区役所国民年金係または各地域センター(※1) |
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海外から転入したとき |
基礎年金番号(年金手帳など)、パスポート |
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区役所国民年金係または各地域センター(※1) |
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配偶者の扶養からはずれたとき(第3号→第1号への変更) |
基礎年金番号(年金手帳など)、扶養からはずれたことを証明する書類(資格喪失証明書など) |
- |
区役所国民年金係または各地域センター(※1) |
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付加年金に加入するとき |
基礎年金番号(年金手帳など) |
第1号被保険者または任意加入被保険者で、国民年金基金に加入していない方が対象 |
区役所国民年金係または各地域センター(※1) |
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保険料の免除・納付猶予・学生納付特例を申請するとき |
基礎年金番号(年金手帳など)、学生納付特例は学生証も必要。離職票等が必要な場合あり(事前にお問い合わせください) |
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区役所国民年金係のみ(地域センターでは受付不可) |
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産前産後期間や育児免除の保険料免除を申請するとき |
基礎年金番号(年金手帳など)、親子健康手帳(母子健康手帳)など |
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区役所国民年金係のみ(地域センターでは受付不可) |
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口座振替を申し込むとき |
預金通帳(またはキャッシュカード)、金融機関への届出印 |
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品川年金事務所または金融機関 |
(※1)届出先となる地域センターは次のとおりです:品川第一・大崎第一・大井第一・荏原第一・荏原第四・八潮の各地域センター
外国籍の方へ:国民年金への加入について
日本国内に在住する外国籍の方で、20歳以上60歳未満の方は国民年金に加入してください。
加入手続きは区役所国民年金係で受け付けます。
ただし、厚生年金保険適用事業所(日本の会社など)に勤務し、厚生年金保険に加入する方は、国民年金の加入手続きは不要です。
所定の受給資格期間(原則10年以上)を満たすと、65歳から老齢基礎年金を受け取れます。
また、障害を負ったときや死亡したときには、障害基礎年金・遺族基礎年金を受け取れる場合があります。
詳しくは品川年金事務所にご相談ください。
お問い合わせ
国保医療年金課 国民年金係
〒140-8715 品川区広町2-1-36
電話:03-5742-6683
ファクス:03-5742-6876