年金の相談
ページ番号1001871 更新日 2026年10月17日
保険料の支払いにお困りの方へ
保険料の免除
本人・世帯主・配偶者のそれぞれの前年所得が一定額以下、もしくは退職(失業)した場合は、申請により保険料の全額または一部(4分の3、半額、4分の1)が免除となる可能性があります。
申請できる期間は7月から翌年6月までです。過去の期間については、申請日より原則2年1カ月までさかのぼって申請できます。
受付窓口は、国保医療年金課国民年金係(本庁舎4階5番窓口)です。※地域センターでは受付していません。
※失業に伴う免除の申請をする場合は、失業の確認ができる下記の書類が必要です(コピー可)。
- 雇用保険被保険者離職票
- 雇用保険受給資格者証
- 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
- 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書など
失業に伴う免除の申請が可能な期間は、離職日の翌日から翌々年の6月までとなります。
また、学生の方には学生納付特例制度、50歳未満の方には納付猶予制度があります。
障害年金(1級・2級)、生活保護(生活扶助)、特別障害給付金を受けている場合は、別途免除制度があります。
詳細は、下記ホームページをご参照ください。
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品川年金事務所
電話:03-3494-7831 ファクス:03-3779-3449
日本年金機構のホームページをご覧ください。
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共済年金について
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公務員や私立学校職員が加入する公的年金制度は共済年金と呼ばれていましたが、平成27年10月1日より被用者の年金制度の一元化により、現在は厚生年金保険に加入しています。詳しくは、各共済年金の事務局にお問い合わせください。
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国保医療年金課 国民年金係
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ファクス:03-5742-6876