産前産後期間の国民年金保険料の免除

ページ番号1001872 更新日 2026年10月17日

国民年金第1号被保険者が出産するときは、一定期間の国民年金保険料が免除されます。
免除が認められた期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際に保険料を納めた期間として扱われます。

国民年金保険料が免除される期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。
妊娠85日(4カ月)以上の死産、流産された方を含みます。

対象となる方

「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方

届出方法

出産予定日の6カ月前から、区または年金事務所窓口、および電子申請(マイナポータル)にて届出が可能です。

マイナポータルにログインし、「ホーム」の「おかね」の「年金」へ進んで申請してください。

必要書類

(1)本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
(2)親子健康手帳(母子健康手帳)など、出産(予定)日および単胎・多胎を確認できる書類

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ファクス:03-3779-3449

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