育児期間の国民年金保険料の免除

ページ番号1011420 更新日 2026年10月16日

子を養育する国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が免除される制度が2026(令和8)年10月に始まりました。届出することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして将来の老齢基礎年金の受給額に反映されます。

対象となる方

令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(※)を養育する「国民年金第1号被保険者」の実父母・養父母が対象です。子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。
(1)子と親子関係があること
(2)子と同一住所であること
※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託されている子、ならびに当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められるにもかかわらず、実親等が反対したことにより、養育里親として委託されている子も含みます
 

国民年金保険料が免除される期間(令和8年10月1日以降に限る)

(1)実母の場合
 産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9か月間
(2)実父または養父母の場合(産前産後期間を有しない実母を含む)
 子を養育することになった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12か月間
(3)制度施行(令和8年10月)より前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の実母の場合
 産前産後免除期間(4ヶ月または6か月)に引き続く9か月間のうち、令和8年10月1日以降の月分
(4)制度施行(令和8年10月)より前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の実父または養父母の場合
 令和8年10月1日以降、子が1歳になる誕生日の前月までの期間

届出方法

育児免除の要件を満たした日以降、区または年金事務所の窓口、および電子申請(マイナポータル)にて届出が可能です。産前産後期間とあわせて、届出することができます。

マイナポータルにログインし、「ホーム」の「おかね」の「年金」へ進んで申請してください。

必要書類

 (1)本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
 (2)被保険者と子の身分関係(親子関係)を確認できる書類(戸籍謄本、戸籍記載事項証明書など)
 (3)被保険者と子の住民票上住所が同一であることを確認できる書類(住民票)

 ※(2)(3)の書類は、省略できる場合があります。詳しくは、お問合せください。

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