生活道路における自動車の法定速度が時速30キロメートルに引き下げ

ページ番号1011331 更新日 2026年10月16日

令和8年(2026年)9月1日から、改正道路交通法施行令の施行により、生活道路における自動車の法定速度が時速60キロメートルから時速30キロメートルに引き下げられました。
歩行者や自転車などの安全を守るため、生活道路では速度を落とし、道路や交通の状況に応じた安全運転をお願いします。

写真:警察庁・都道府県警察チラシ

法定速度が引き下げられた道路

「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用される中央線や車両通行帯がない道路です。
ただし、次の道路の法定速度は、引き続き時速60キロメートルです。

  • 中央線または車両通行帯がある一般道路
  • 工作物などにより、往復の通行が分離されている一般道路
  • 高速自動車国道の一部
  • 自動車専用道路

なお、道路標識または道路標示により最高速度が指定されている場合は、指定された速度が最高速度となります。

ドライバーの皆さまへ

最高速度規制は、ドライバーや同乗者だけでなく、歩行者や自転車を利用する方など、道路を利用するすべての人の安全を守るためのものです。
決められた速度の範囲内であっても、道路や交通の状況、天候、視界などを十分に確認し、安全な速度で運転してください。
生活道路では速度を落とし、より一層の安全運転を心掛けましょう。
制度変更や対象となる道路について、詳しくは次の資料および関連ページをご覧ください。

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