国外への転出に伴うマイナンバーカードの継続利用手続き

ページ番号1001857 更新日 2026年10月1日

1.国外転出に伴うマイナンバーカードの継続利用について

令和6年5月27日(月曜)から、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。

申請できる人

以下のいずれかの人が手続きできます。

  • 本人
  • 同一世帯人
  • 法定代理人
  • 任意代理人

手続きにご来庁される方によって、必要な持ち物、手続きの流れが異なります。

申請できる条件

以下の条件をすべて満たしている必要があります。

  • 国外転出の届出の時点でマイナンバーカードを所持していること
  • マイナンバーカードが失効していないこと
  • 日本国籍を有すること

申請できるとき

以下の条件をすべて満たしている必要があります。

  • 国外転出(予定)日の前日まで
  • 平日午前8時30分から午後5時まで
  • ※国外転出(予定)日と同日に手続きをする場合、マイナンバーカードの国外継続利用手続きはできません。従来どおり、国外転出と同時にカードは失効となり、在外公館にて再交付申請が必要になります。
  • ※日曜開庁窓口及び火曜延長窓口ではマイナンバーカードに関する国外継続利用手続きはできません。

申請場所

以下の場所で申請できます。ただし、本人以外によるマイナンバーカードの電子証明書の発行手続きなど、地域センターでは取り扱っていない手続きがあります。

2.手続きの大まかな流れ

マイナンバーカードをお持ちの方の国外転出手続きは、大まかに3つの手続きに分かれます。

  • 国外転出届
  • マイナンバーカードの継続利用
  • マイナンバーカードの電子証明書の発行

上記の3つはそれぞれ別個の手続きです。一般的には全て同時に行いますが、お時間やご都合に合わせて別の日に行うことも可能です。その場合、手続きの流れが異なります。
国外転出(予定)日の前日までにお手続きをしない場合、マイナンバーカードは失効します。お日にちに余裕を持ったお手続きをお願いいたします。

国外転出届

下記の表は、国外転出届に必要な持ち物を、来庁者ごとに分類しています。併せてマイナンバーカードの継続利用で必要な持ち物及びマイナンバーカードの電子証明書の発行で必要な持ち物も、それぞれ参照ください。

届出人

国外転出届で必要な持ち物

本人

本人のマイナンバーカード

同一世帯人

  • 本人のマイナンバーカード
  • 来庁者の本人確認書類
    (例)運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住基カード、在留カード等
※マイナンバーカードの電子証明書の発行を別の日に行う場合、手続き可能な場所、手続きの流れが異なります。

法定代理人
(親権者・成年後見人)

  • 本人のマイナンバーカード
  • 来庁者の本人確認書類
    (例)運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住基カード、在留カード等
  • 法定代理関係が分かる書類
    (例)登記事項証明書、戸籍謄本
    ※法定代理人と本人が住民票上同世帯員であれば、戸籍謄本等は不要です。
※マイナンバーカードの電子証明書の発行を別の日に行う場合、手続き可能な場所、手続きの流れが異なります。

任意代理人

  • 本人のマイナンバーカード
  • 来庁者の本人確認書類
    (例)運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住基カード、在留カード等
  • 委任状(異動届用)
※マイナンバーカードの電子証明書の発行を別の日に行う場合、手続き可能な場所、手続きの流れが異なります。

マイナンバーカードの継続利用

  • 国外転出届とマイナンバーカードの継続利用の手続きを同時に行う場合、下記の表に記載されている持ち物は、上記の国外転出届で必要な持ち物の表と重複します。併せてマイナンバーカードの電子証明書の発行で必要な持ち物もご覧ください。
  • マイナンバーカードは4桁の暗証番号(住民基本台帳用暗証番号)の入力が必要です。暗証番号がわからない場合、暗証番号の再設定の手続きが必要になります。詳しくは次のリンクをご確認ください。
  • 申請書に本籍地の記載が必要です。本籍地がわからない場合、有料で住民票の写しを取得いただく必要があります。事前にご確認のうえお手続きをお願いいたします。

届出人

マイナンバーカードの継続利用で必要な持ち物

本人

本人のマイナンバーカード

同一世帯人

  • 本人のマイナンバーカード
  • 来庁者の本人確認書類
    (例)運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住基カード、在留カード等
※マイナンバーカードの電子証明書の発行を別の日に行う場合、手続き可能な場所、手続きの流れが異なります。

法定代理人
(親権者・成年後見人)

  • 本人のマイナンバーカード
  • 来庁者の本人確認書類
    (例)運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住基カード、在留カード等
  • 法定代理関係が分かる書類
    (例)登記事項証明書、戸籍謄本
    ※法定代理人と本人が住民票上同世帯員であれば、戸籍謄本等は不要です。
※マイナンバーカードの電子証明書の発行を別の日に行う場合、手続き可能な場所、手続きの流れが異なります。

任意代理人

  • 本人のマイナンバーカード
  • 来庁者の本人確認書類
    (例)運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住基カード、在留カード等
  • 委任状(マイナンバーカード専用)
    ※記入された暗証番号に隠ぺい措置がなされたもの(封筒等に封入封緘し、他人に見られないようにしたもの)に限ります。暗証番号は職員が入力します。この際、指定された暗証番号が違っている場合はお手続きいただけません。
※マイナンバーカードの電子証明書の発行を別の日に行う場合、手続き可能な場所、手続きの流れが異なります。

マイナンバーカードの電子証明書の発行で必要な持ち物

電子証明書とは

マイナンバーカードには、利用者用電子証明書と署名用電子証明書という2つの電子証明書機能が搭載されています。
詳しくは次のリンクをご参照ください。
国外転出手続きを行うにあたって、国内仕様の電子証明書を失効し、国外仕様の電子証明書を新規発行する必要があります。
この手続きは、どなたがご来庁しお手続きいただくかによって、必要な書類や手続きの流れが異なります。

電子証明書の発行手続きに必要な持ち物
  • 国外転出届、マイナンバーカードの継続利用、マイナンバーカードの電子証明書の発行の全ての手続きを同時に行う場合と、マイナンバーカードの継続利用とマイナンバーカードの電子証明書の発行を同時に行う場合は、下記の表に記載されている持ち物は、上記の国外転出届やマイナンバーカードの継続利用で必要な持ち物と重複します。
  • マイナンバーカードは4桁の暗証番号(利用者証明用暗証番号)及び6桁以上16桁以内の英数字混在の暗証番号(署名用電子証明書)の入力が必要です。暗証番号がわからない場合、暗証番号の再設定の手続きが必要になります。詳しくは次のリンクをご確認ください。
  • 申請書に本籍地の記載が必要です。本籍地がわからない場合、有料で住民票の写しを取得いただく必要があります。事前にご確認のうえお手続きをお願いいたします。

届出人

マイナンバーカードの電子証明書の発行で必要な持ち物

本人

本人のマイナンバーカード

同一世帯人

※国外転出届・継続利用と同時に手続きする場合

区役所本庁舎のみの取扱いとなります。

  • 本人のマイナンバーカード
  • 来庁者の本人確認書類
    (例)運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住基カード、在留カード等
  • 委任状(マイナンバーカード専用)
    ※記入された暗証番号に隠ぺい措置がなされたもの(封筒等に封入封緘し、他人に見られないようにしたもの)に限ります。暗証番号は職員が入力します。この際、指定された暗証番号が違っている場合はお手続きいただけません。

同一世帯人

※国外転出届・継続利用とは別の日に手続きする場合
区役所本庁舎のみの取扱いとなります。
また、2回ご来庁いただく必要がございます。

【1回目のご来庁時】
  • 本人のマイナンバーカード
  • 来庁者の本人確認書類
    (例)運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住基カード、在留カード等
1回目のご来庁の後、照会書兼回答書をご本人の住所地に郵送いたします。
【2回目のご来庁時】
  • 本人のマイナンバーカード
  • 来庁者の本人確認書類
    (例)運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住基カード、在留カード等
  • 照会書兼回答書
    ※2回目も本人以外の方がご来庁される場合は、委任状の欄にも必要事項をご記入いただく必要がございます。記入された暗証番号に隠ぺい措置がなされたもの(封筒等に封入封緘し、他人に見られないようにしたもの)に限ります。暗証番号は職員が入力します。この際、指定された暗証番号が違っている場合はお手続きいただけません。

法定代理人
(親権者・成年後見人)

原則、15歳未満のお子様、成年被後見人の方の電子証明書に関するお手続きは不要です。
ただし、利用者証明用電子証明書がカードに搭載されておらず、発行を希望する場合はお手続きが必要です。
  • 本人のマイナンバーカード
  • 来庁者の本人確認書類
    (例)運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住基カード、在留カード等
  • 法定代理関係が分かる書類
    (例)登記事項証明書、戸籍謄本
    ※品川区の住民票上で「世帯主」と「子」の関係が確認できる場合、品川区の戸籍で親子関係(親権者)が確認できる場合は不要です。
※戸籍謄本等を持参しなかった場合、任意代理人としての取り扱いになります。

任意代理人

区役所本庁舎のみの取扱いとなります。
また、2回ご来庁いただく必要がございます。

【1回目のご来庁時】
  • 本人のマイナンバーカード
  • 来庁者の本人確認書類
    (例)運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住基カード、在留カード等
1回目のご来庁の後、照会書兼回答書をご本人の住所地に郵送いたします。
【2回目のご来庁時】
  • 本人のマイナンバーカード
  • 来庁者の本人確認書類
    (例)運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住基カード、在留カード等
  • 照会書兼回答書
    ※2回目も本人以外の方がご来庁される場合は、委任状の欄にも必要事項をご記入いただく必要がございます。記入された暗証番号に隠ぺい措置がなされたもの(封筒等に封入封緘し、他人に見られないようにしたもの)に限ります。暗証番号は職員が入力します。この際、指定された暗証番号が違っている場合はお手続きいただけません。

3.その他

国外転出者向けマイナンバーカードに関する上記以外の詳細につきまして、順次、品川区ホームページにてご案内いたします。
詳しい情報は、マイナンバーカード総合サイトでご確認ください。

お問い合わせ

戸籍住民課

  • 戸籍届出:電話03-5742-6657 ファクス03-5709-7625
  • 戸籍証明:電話03-5742-6659 ファクス03-5709-7625
  • 外国人登録:電話03-5742-6658 ファクス03-5709-7625
  • 住民票:電話03-5742-6660 ファクス03-5709-7625

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。