マイナンバーカードに関する各手続き(紛失、暗証番号ロック、電子証明書、住所・氏名変更など)
ページ番号1001855 更新日 2026年10月20日
マイナンバーカードの紛失・再交付・暗証番号の再設定・住所や氏名の変更・電子証明書の更新・旧氏(旧姓)併記など、各種手続きの方法・必要な持ち物・窓口・受付時間を目的別に確認できます。
・待ち人数が0人と表示されている場合でも、待ち時間が発生する場合があります。ご了承ください。
目的から手続きを選ぶ
- 1. カードを紛失した・盗難にあった
- 2. カードを再交付したい
- 3. 暗証番号を忘れた・ロックされた
- 4. 氏名・性別が変わった
- 5. 住所が変わった(転入・転居)
- 6. 転入・転居届と同日に電子証明書を発行したい(同世帯員による代理申請)
- 7. 電子証明書の5年更新をしたい
- 8. 電子証明書を新規発行したい(失効後)
- 9. 在留期間が更新された(外国籍の方)
- 10. 旧氏(旧姓)をカードに記載したい
- 11. 個人番号(マイナンバー)通知書が届かなかった
- 12. 国外転出に伴うカード手続きをしたい
1. カードを紛失した・盗難にあった場合の手続き
まず行うこと:カードの機能を一時停止する
紛失・盗難が判明したら、すぐに以下の番号へ電話してください。
24時間365日対応しています。
マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178
自宅外で紛失した場合:警察署に遺失届を提出する
再交付申請時に警察署への問い合わせが必要なため、次の情報を控えておいてください。
- 遺失届の受理番号
- 遺失届を提出した警察署の名称と電話番号
その場合、窓口受付時に紛失状況の詳細を確認します。
カードの機能を廃止したい場合:廃止届(紛失届)を提出する
カードの機能を永久に停止したいときは、廃止届を提出してください。
廃止後は再交付申請が必要です。廃止したカードの機能を復活させることはできません。
必要な持ち物: 本人確認書類(A書類1点またはB書類2点)
2. カードを再交付したい場合の手続き
次のいずれかに該当する場合、再交付申請ができます。
- 紛失・焼失・著しい損傷が生じた
- カードの機能が損なわれた(転入後の期間内手続き漏れ、ICチップ不良など)
- 国外転出によりカードを返納した
- カードの交換を希望する
- 家庭裁判所の審判による性別変更でカードを返納した
本人が申請する場合の必要な持ち物
- 本人確認書類(A書類1点またはB書類2点)※特急発行方式の場合はA書類2点、またはA書類1点とB書類1点
- 手数料1,000円(マイナンバーカード800円+電子証明書200円)※特急発行方式の場合2,000円
- 顔写真(縦4.5cm×横3.5cm、6か月以内に撮影したもの)※スマートフォンを使用しオンラインから申請する場合は不要。窓口での無料撮影・申請サポートも利用可(混雑あり)
- 遺失届・盗難届の受理番号の控え(自宅外での紛失・盗難の場合)
- 罹災証明書(火災で焼失した場合)
- マイナンバーカード(国外転出に伴い廃止となったカードを持っている場合)
法定代理人等が手続きする場合
- 本人が手続する場合に必要な持ち物
- 法定代理人の本人確認書類
本人確認書類一覧に記載のある「A書類1点」または「B書類2点」 - 本人と法定代理人の関係が確認できる書類(発行から3カ月以内)
- 親権者であることの確認
戸籍謄本、出生届受理証明書、家族関係証明書など
成年被後見人であることの確認
登記事項証明書
保佐人、補助人、任意後見人であることの確認
登記事項証明書(代理行為目録に「個人番号(マイナンバー)に関する手続き」が含まれているもの)
※親権者で品川区の住民票上で「主」と「子」の関係が確認できる場合、品川区の戸籍で親子関係(親権者)が確認できる場合は戸籍謄本は不要です。
※法定代理人のみの来庁でも必要な持ち物は上記のものと変わりません。
※特急発行方式をご希望の場合は持ち物などが異なりますので「特急発行に関するページ」をご確認ください。
任意代理人が手続きする場合
- 本人が手続する場合に必要な持ち物
- 任意代理人の本人確認書類
本人確認書類一覧に記載のある「A書類1点」または「B書類2点」
- 委任状(マイナンバーカード専用)
手続き可能な窓口
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窓口 |
開庁日 |
受付時間 |
|---|---|---|
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品川区役所 第2庁舎3階 |
平日・日曜日
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8時30分〜17時00分(火曜のみ19時00分まで) |
3. 暗証番号を忘れた・ロックされた場合の再設定手順
コンビニで再設定する(一方の暗証番号のみ忘れた場合)
次の条件をすべて満たす場合、コンビニのキオスク端末で再設定できます。
- 利用者証明用電子証明書(4桁)のみ、または署名用電子証明書(6〜16桁)のみを忘れた・ロックされた(両方の場合は窓口手続きが必要)
- スマートフォンでアプリを操作できる
- コンビニのキオスク端末を操作できる
STEP 1 「JPKI暗証番号リセットアプリ」をスマートフォンにダウンロードする
STEP 2 アプリで事前予約をする
STEP 3 事前予約完了から24時間以内に、コンビニのキオスク端末で暗証番号を再設定する
窓口で再設定する(両方の暗証番号を忘れた場合・スマートフォンが使えない場合)
本人が窓口に来る場合の必要な持ち物
- マイナンバーカード
- 本人確認書類(A書類1点またはB書類1点)
暗証番号再設定が可能な窓口
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窓口 |
開庁日 |
受付時間 |
|---|---|---|
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品川区役所 第2庁舎3階 マイナンバーカード特設会場 |
平日・日曜日 |
8時30分〜17時00分(火曜のみ19時00分まで) (日曜開庁の実施日は「手続きできない日曜日に関するページ」をご参照ください。) |
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荏原第一地域センター |
平日・日曜日 |
8時30分〜17時00分(火曜のみ19時00分まで) |
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品川第一・大崎第一・大井第一・荏原第四・八潮の各地域センター |
平日のみ |
8時30分〜17時00分 |
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目黒行政サービスコーナー |
平日・日曜日 |
平日8時30分〜17時00分(火曜のみ19時00分まで)/日曜10時00分〜15時00分 |
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荏原郵便局 |
平日のみ |
10時00分〜16時00分 |
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大井第二・荏原第五の各地域センター(要予約) |
平日のみ |
8時30分〜16時00分(品川区電子申請サービスから予約) |
法定代理人が窓口に来る場合の必要な持ち物
原則、15歳未満の方、成年被後見人、被保佐人、被補助人、任意被後見人の場合は、法定代理人の同行が必要です。
ただし、4桁の暗証番号(利用者証明用電子証明書用、住民基本台帳事務用、券面事項入力補助用)に限り、法定代理人のみの来庁で手続き可能です。
必要な持ち物
- 本人のマイナンバーカード+本人確認書類「A書類1点」または「B書類1点」
- 法定代理人の本人確認書類A書類1点(マイナンバーカードや運転免許証等の公的機関が発行した顔写真付きのもの)
- 本人と法定代理人の関係が確認できる書類(発行から3カ月以内)
親権者であることの確認
戸籍謄本、出生届受理証明書、家族関係証明書など
成年被後見人であることの確認
登記事項証明書
保佐人、補助人、任意後見人であることの確認
登記事項証明書(代理行為目録に「個人番号(マイナンバー)に関する手続き」が含まれているもの)
※本人確認書類については、次のファイルをご確認ください。
※親権者で品川区の住民票上で「主」と「子」の関係が確認できる場合、品川区の戸籍で親子関係(親権者)が確認できる場合は戸籍謄本は不要です。
※法定代理人のみ来庁でも必要な持ち物は上記のものと変わりません。
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窓口 |
開庁日 |
受付時間 |
|---|---|---|
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品川区役所 第2庁舎3階 マイナンバーカード特設会場 |
平日・日曜日 |
8時30分〜17時00分(火曜のみ19時00分まで) (日曜開庁の実施日は「手続きできない日曜日に関するページ」をご参照ください。) |
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荏原第一地域センター |
平日・日曜日 |
8時30分〜17時00分(火曜のみ19時00分まで) |
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品川第一・大崎第一・大井第一・荏原第四・八潮の各地域センター |
平日のみ |
8時30分〜17時00分 |
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目黒行政サービスコーナー |
平日・日曜日 |
平日8時30分〜17時00分(火曜のみ19時00分まで)/日曜10時00分〜15時00分 |
任意代理人が窓口に来る場合の必要な持ち物
マイナンバーカードの手続きには申請者本人の来庁が必要ですが申請者本人が手続きできない場合は下記手順により任意代理人による手続きが可能です。
※任意代理人による暗証番号の再設定は原則2回来庁をしていただく必要があります。即日で手続きは完了しません。
初回
申請者本人と代理人の本人確認をし、申請者本人の住民登録地に照会書兼回答書を郵送いたします。
- 本人のマイナンバーカード+本人確認書類「A書類1点」または「B書類1点」
- 代理人の本人確認書類A書類1点(マイナンバーカードや運転免許証等の公的機関が発行した顔写真付きのもの)
2回目
照会書兼回答書の期限は、初回来庁日から30日となります。
30日過ぎると、初回来庁扱いになりますのでご注意ください。
2回目来庁時に代理人の方は下記3点をお持ちください。
- 申請者本人のマイナンバーカード+本人確認書類「A書類1点」または「B書類1点」
- 代理人の本人確認書類「A書類1点」(マイナンバーカードや運転免許証等の公的機関が発行した顔写真付きのもの)
- 照会書兼回答書
申請者本人が回答書欄、委任状欄、暗証番号を記入しているもの
封筒に入れて封をした状態でお持ちください。
※本人宛に郵送した照会書兼回答書に、申請者本人が必要事項を記入してください。記入漏れがあるとお手続きができませんのでご注意ください。また封がされていなく暗証番号が隠れていない状態や暗証番号が誤っている場合、 書類に不備がある場合は手続きができない場合がありますのでご注意ください。
4. 氏名・性別が変わった方は、マイナンバーカードの記載内容も変更してください
住民票の氏名・性別を変更した方は、マイナンバーカードの記載内容も変更する必要があります。
マイナンバーカードを持って、対応窓口へ来庁してください。
地域センターでは受け付けられません。手続きには暗証番号の入力が必要です。
暗証番号がわからない場合は、前項「3. 暗証番号の再設定」を確認してください。
本人が窓口来る場合の持ち物
- マイナンバーカード
同一世帯員が窓口に来る場合の持ち物
- 本人のマイナンバーカード
- 来庁者の本人確認書類「A書類1点」または「B書類2点」
法定代理人が窓口に来る場合の持ち物
- 本人のマイナンバーカード
- 法定代理人の本人確認書類「A書類1点」または「B書類2点」
- 本人と法定代理人の関係が確認できる書類(発行から3カ月以内)
親権者であることの確認
戸籍謄本、出生届受理証明書、家族関係証明書など
成年被後見人であることの確認
登記事項証明書
保佐人、補助人、任意後見人であることの確認
登記事項証明書(代理行為目録に「個人番号(マイナンバー)に関する手続き」が含まれているもの)
任意代理人が窓口来る場合の持ち物
- 本人のマイナンバーカード
- 任意代理人の本人確認書類「A書類1点」または「B書類2点」
- 委任状(マイナンバーカード専用)
本人が必要事項を記入したものを、封筒に入れ封をしてお持ちください。
暗証番号が他者に見える状態で持参された場合、記入された暗証番号が誤っている場合はお手続きできません。
暗証番号は職員が入力します。
窓口一覧
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窓口 |
開庁日 |
受付時間 |
|---|---|---|
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品川区役所 第2庁舎3階 マイナンバーカード特設会場 |
平日・日曜日 |
8時30分〜17時00分(火曜のみ19時00分まで) (日曜開庁の実施日は「手続きできない日曜日に関するページ」をご参照ください。) |
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荏原第一地域センター |
平日・日曜日 |
8時30分〜17時00分(火曜のみ19時00分まで) |
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品川第一・大崎第一・大井第一・荏原第四・八潮の各地域センター |
平日のみ |
8時30分〜17時00分 |
5. 住所が変わった場合(転入・転居)の手続き
転入または転居で住民票の住所を変更したら、マイナンバーカードの住所変更手続きも行ってください。
引き続き利用したい場合は、電子証明書の新規発行手続きが必要です。
「7.電子証明書の5年更新および新規発行について」をご確認ください。
転入(他の市区町村から引っ越し)の場合の申請条件
以下の3つをすべて満たしていることが必要です。
- 住み始めた日から14日以内に転入届を提出していること
- 引っ越し予定日から30日以内に転入届を提出していること
- 転入届の届出日から90日以内に申し出ること
再発行には手数料1,000円が必要です。
品川区内での転居の場合は、上記の期間制限なく住所変更手続きができます。
本人が窓口来る場合の持ち物
- マイナンバーカード
同一世帯員が窓口に来る場合の持ち物
- 本人のマイナンバーカード
- 来庁者の本人確認書類「A書類1点」または「B書類2点」
- 委任状(マイナンバーカード専用)
同日に転入届・転居届を出した方で、署名用電子証明書の発行希望がある場合。
法定代理人が窓口に来る場合の持ち物
- 本人のマイナンバーカード
- 法定代理人の本人確認書類「A書類1点」または「B書類2点」
- 本人と法定代理人の関係が確認できる書類(発行から3カ月以内)
親権者であることの確認
戸籍謄本、出生届受理証明書、家族関係証明書など
成年被後見人であることの確認
登記事項証明書
保佐人、補助人、任意後見人であることの確認
登記事項証明書(代理行為目録に「個人番号(マイナンバー)に関する手続き」が含まれているもの)
任意代理人が窓口来る場合の持ち物
- 本人のマイナンバーカード
- 任意代理人の本人確認書類「A書類1点」または「B書類2点」
- 委任状(マイナンバーカード専用)
本人が必要事項を記入したものを、封筒に入れ封をしてお持ちください。
暗証番号が他者に見える状態で持参された場合、記入された暗証番号が誤っている場合はお手続きできません。
暗証番号は職員が入力します。
6. 転入届・転居届と同時に電子証明書の発行を希望する場合(本人以外の申請)
転入・転居で失効した署名用電子証明書は、条件を満たせば転入届・転居届と同日に即日発行できます。
この手続きは品川区役所でのみ受け付けています(地域センターでは対応できません)。
転入(他の市区町村から引っ越し)の場合の申請条件
- 転入届・転居届と同日に電子証明書を発行すること
- 暗証番号を記入し、封をした委任状(マイナンバーカード専用)を持参すること
7. 電子証明書の5年更新手続き
電子証明書の有効期限が近づくと、有効期限の約2〜3か月前に地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から「有効期限通知書」(水色の封筒)が届きます。
封筒が届いたら、下記の窓口で更新手続きを行ってください。
電子証明書の更新の詳細は「デジタル庁|電子証明書の更新について」をご確認ください。
本人が更新する場合の必要な持ち物
- マイナンバーカード
- 暗証番号がわからない場合はA書類1点またはB書類1点を追加で持参
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窓口 |
開庁日 |
受付時間 |
|---|---|---|
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品川区役所 第2庁舎3階 マイナンバーカード特設会場 |
平日・日曜日 |
8時30分〜17時00分(火曜のみ19時00分まで) (日曜開庁の実施日は「手続きできない日曜日に関するページ」をご参照ください。) |
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荏原第一地域センター |
平日・日曜日 |
8時30分〜17時00分(火曜のみ19時00分まで) |
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品川第一・大崎第一・大井第一・荏原第四・八潮の各地域センター |
平日のみ |
8時30分〜17時00分 |
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目黒行政サービスコーナー |
平日・日曜日 |
平日8時30分〜17時00分(火曜のみ19時00分まで)/日曜10時00分〜15時00分 |
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荏原郵便局 |
平日のみ |
10時00分〜16時00分 |
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大井第二・荏原第五の各地域センター(要予約) |
平日のみ |
8時30分〜16時00分(品川区電子申請サービスから予約) |
法定代理人が更新する時
成年被後見人の手続きについて
利用者用電子証明書のみの更新となります。署名用電子証明書の更新はできません。
必要な持ち物
- 本人のマイナンバーカード
暗証番号が分からない場合は、加えてA書類1点またはB書類1点をお持ちください。 - 法定代理人のA書類1点
- 本人と法定代理人の関係を証明する書類
登記事項証明書(発行から3カ月以内)
被保佐人・被補助人・任意被後見人の手続きについて
必要な持ち物
- 本人のマイナンバーカード
暗証番号が分からない場合は、加えてA書類1点またはB書類1点をお持ちください。 - 法定代理人のA書類1点
- 本人と法定代理人の関係を証明する書類
登記事項証明書(発行から3カ月以内)
(代理行為目録に「個人番号(マイナンバー)に関する手続き」が含まれているもの)
15歳未満の子の手続きについて
15歳未満の子は「電子証明書の5年更新」がありません。
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窓口 |
開庁日 |
受付時間 |
|---|---|---|
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品川区役所 第2庁舎3階 マイナンバーカード特設会場 |
平日・日曜日 |
8時30分〜17時00分(火曜のみ19時00分まで) (日曜開庁の実施日は「手続きできない日曜日に関するページ」をご参照ください。) |
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荏原第一地域センター |
平日・日曜日 |
8時30分〜17時00分(火曜のみ19時00分まで) |
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品川第一・大崎第一・大井第一・荏原第四・八潮の各地域センター |
平日のみ |
8時30分〜17時00分 |
任意代理人が更新するとき(即日完了する条件)
- 本人の電子証明書の更新期間中であること(更新期間は有効期限通知書に記載)
- 照会書兼回答書の回答書欄・委任状欄に記載があり、暗証番号が正しく記入されていること
必要な持ち物
- 申請者本人のマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類1点(マイナンバーカードや運転免許証等の公的機関が発行した顔写真付きのもの)
- 照会書兼回答書
同封された封筒に入れ、封をして代理人が窓口にお持ちください。
※封がされていなく暗証番号が隠れていない状態、書類に不備がある、暗証番号が正しく照会できない場合は、上記の「初回来庁時」の手続きとなり、再度来庁が必要です。
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窓口 |
開庁日 |
受付時間 |
|---|---|---|
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品川区役所 第2庁舎3階 マイナンバーカード特設会場 |
平日・日曜日 |
8時30分〜17時00分(火曜のみ19時00分まで) (日曜開庁の実施日は「手続きできない日曜日に関するページ」をご参照ください。) |
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目黒行政サービスコーナー |
平日・日曜日 |
平日 8時30分~17時00分(火曜日のみ19時00分まで) 日曜10時00分~15時00分 |
8. 電子証明書
電子証明書が失効すると、マイナポータルの利用やマイナンバーカードを使った確定申告ができません。
再度利用したい場合は、窓口で新規発行を申請してください。
本人が手続きするとき
- マイナンバーカード
暗証番号が分からない場合は、加えてA書類1点またはB書類1点をお持ちください。
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窓口 |
開庁日 |
受付時間 |
|---|---|---|
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品川区役所 第2庁舎3階 マイナンバーカード特設会場 |
平日・日曜日 |
8時30分〜17時00分(火曜のみ19時00分まで) (日曜開庁の実施日は「手続きできない日曜日に関するページ」をご参照ください。) |
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荏原第一地域センター |
平日・日曜日 |
8時30分〜17時00分(火曜のみ19時00分まで) |
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品川第一・大崎第一・大井第一・荏原第四・八潮の各地域センター |
平日のみ |
8時30分〜17時00分 |
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目黒行政サービスコーナー |
平日・日曜日 |
平日8時30分〜17時00分(火曜のみ19時00分まで)/日曜10時00分〜15時00分 |
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荏原郵便局 |
平日のみ |
10時00分〜16時00分 |
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大井第二・荏原第五の各地域センター(要予約) |
平日のみ |
8時30分〜16時00分(品川区電子申請サービスから予約) |
法定代理人が手続きするとき
成年被後見人の電子証明書を発行するとき
利用者用電子証明書のみ発行できます。署名用電子証明書の発行はできません。
【必要な持ち物】
- 本人のマイナンバーカード
暗証番号が分からない場合は、加えてA書類1点またはB書類1点をお持ちください。 - 法定代理人のA書類1点
- 本人と法定代理人の関係を証明する書類
登記事項証明書(発行から3カ月以内)
被保佐・被補助人・任意被後見人の電子証明書を発行するとき
【必要な持ち物】
- 本人のマイナンバーカード
暗証番号が分からない場合は、加えてA書類1点またはB書類1点をお持ちください。 - 法定代理人のA書類1点
- 本人と法定代理人の関係を証明する書類
登記事項証明書(発行から3カ月以内)
(代理行為目録に「個人番号(マイナンバー)に関する手続き」が含まれているもの)
15歳未満の子の電子証明書について
15歳未満の子にはカード発行時に”利用者用電子証明書のみ”が発行されています。
カード取得後に利用者用電子証明書を発行する必要はありません。
また、原則、署名用電子証明書の発行はされません。
ただし、署名用電子証明書を使用する事情がある場合は発行が可能です。
法定代理人(親権者)とお子さまが一緒に窓口に来る必要がありますので、ご注意ください。
【必要な持ち物】
- 本人のマイナンバーカード
4桁の暗証番号が分からない場合は、加えてA書類1点またはB書類1点をお持ちください。 - 法定代理人のA書類1点
- 本人と法定代理人の関係を証明する書類 (発行から3カ月以内)
戸籍謄本、出生証明書、家族関係証明書など
※品川区の住民票上で「主」と「子」の関係が確認できる場合、品川区の戸籍で親子関係(親権者)が確認できる場合は不要です。
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窓口 |
開庁日 |
受付時間 |
|---|---|---|
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品川区役所 第2庁舎3階 マイナンバーカード特設会場 |
平日・日曜日 |
8時30分〜17時00分(火曜のみ19時00分まで) (日曜開庁の実施日は「手続きできない日曜日に関するページ」をご参照ください。) |
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荏原第一地域センター |
平日・日曜日 |
8時30分〜17時00分(火曜のみ19時00分まで) |
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品川第一・大崎第一・大井第一・荏原第四・八潮の各地域センター |
平日のみ |
8時30分〜17時00分 |
任意代理人が手続きするとき
本人が手続きできない場合は、任意代理人による手続きが可能です。
任意代理人による電子証明書の発行は原則2回来庁をする必要があります。
即日で手続きは完了しません。
初回来庁時
申請者本人と代理人の本人確認をし、本人宛に照会書兼回答書を郵送いたします。
次の2点をお持ちください。
- 本人のマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類「A書類1点」
2回目来庁時
本人宛に郵送した照会書兼回答書に、申請者本人が回答書、委任状、暗証番号を記入してください。
照会書兼回答書の期限は、初回来庁日から30日となります。
30日過ぎると、初回来庁扱いになりますのでご注意ください。
2回目来庁時に代理人の方は、以下3点をお持ちください。
- 申請者本人のマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類「A書類1点」(マイナンバーカードや運転免許証等の公的機関が発行した顔写真付きのもの)
- 照会書兼回答書
申請者本人が回答書欄、委任状欄、暗証番号を記入しているもの
封筒に入れて封をした状態でお持ちください。
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窓口 |
開庁日 |
受付時間 |
|---|---|---|
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品川区役所 第2庁舎3階 マイナンバーカード特設会場 |
平日・日曜日 |
8時30分〜17時00分(火曜のみ19時00分まで) (日曜開庁の実施日は「手続きできない日曜日に関するページ」をご参照ください。) |
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目黒行政サービスコーナー |
平日・日曜日 |
平日 8時30分~17時00分(火曜日のみ19時00分まで) 日曜10時00分~15時00分 |
9. 在留期間が更新された場合の手続き(外国籍の方)
在留カードまたは特別永住者証明書の更新により在留期限が変わった場合、マイナンバーカードの有効期間更新手続きが必要です。更新しないとカードが失効します。失効後の再発行には手数料1,000円が必要です。
- 有効期間延長: 在留期限の更新許可が下りてから、カードに記載されている有効期間内に区役所で手続きしてください。 在留カードを受け取ってから、住民票に新しい在留期限が更新されるまで時間がかかります。(約1週間)住民票の情報が更新されていない場合は、下記の特例期間延長の処理になります。
- 特例期間延長: 在留期限満了日前に更新申請済みで、許可が下りていない場合に最長2か月の特例延長を申請できます。特例延長の再延長はできません。新しい在留カードを受け取ったら速やかに有効期間延長の手続きをしてください。
本人が窓口で手続きする場合
- 有効期間内のマイナンバーカード
- 更新後の在留カード
在留カードは必ず本人がお持ちください。代理人が保管している場合は、事前に受け取ってから窓口に来てください。在留カードがない場合、手続きはできません。
法定代理人が窓口で手続きする場合
申請者本人の書類
- マイナンバーカード(有効期間内のもの)
- 在留カード(更新後の最新のもの)
法定代理人の書類
- 本人確認書類(A書類から1点)
例:顔写真付きの公的証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど) - 本人と法定代理人の関係を確認する書類(発行から3か月以内)
ご自身の該当する区分に応じた書類をご用意ください。
親権者の場合
戸籍謄本、出生届受理証明書、家族関係証明書など
※外国政府発行の家族関係証明書等には日本語訳の添付が必要です。
※品川区の住民票で「主」と「子」の関係が確認できる場合、または品川区の戸籍で親子関係が確認できる場合は提出不要です。
成年被後見人の場合
登記事項証明書
保佐人・補助人・任意後見人の場合
登記事項証明書(代理行為目録に「個人番号(マイナンバー)に関する手続き」の記載があるもの)
任意代理人が窓口で手続きする場合
申請者本人の書類
- マイナンバーカード(有効期間内のもの)
- 在留カード(更新後の最新のもの)
任意代理人の書類
- 本人確認書類(A書類から1点)
例:顔写真付きの公的証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
代理権を証明する書類
- 委任状(マイナンバーカード専用)
※同世帯員の方が代理で手続きする場合は不要です。
※本人確認書類の詳しい区分については、品川区が発行している 下記ページも併せてご確認ください。
マイナンバーカードの有効期間延長を行うと、搭載されている電子証明書の更新も必要になります。
任意代理人が手続きする場合、即日で電子証明書の発行ができません。任意代理人の手続き方法について「6.電子証明書の5年更新について」をご確認ください。
※同世帯員は委任状なしで有効期間延長ができますが、電子証明書の発行は任意代理人の手続きと同様になりますので、ご注意ください。
10. 旧氏(旧姓)をマイナンバーカードに記載する手続き
住民票に旧氏(旧姓)を登録済みの場合、マイナンバーカードにも旧氏(旧姓)を記載できます。住民票への旧氏(旧姓)の登録がまだの場合は、先に「旧氏および旧氏の振り仮名記載について」のページを確認し手続きを行ってください(品川区役所のみ対応)。
本人が手続きする場合
- 本人のマイナンバーカード
同一世帯員が手続きする場合
- 本人のマイナンバーカード
- 来庁者の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留カード等)
法定代理人が手続きする場合
(親権者/成年後見人/被保佐人/被補助人/任意後見人)
- 本人のマイナンバーカード
- 法定代理人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留カード等)
- 関係確認書類(発行から3か月以内)
- 親権者:戸籍謄本など(※品川区の住民票で親子関係が確認できる場合は不要)
- 成年被後見人:登記事項証明書
- 保佐人・補助人・任意後見人:登記事項証明書(「マイナンバーに関する手続き」が代理行為目録に含まれるもの)
任意代理人が手続きする場合
- 本人のマイナンバーカード
- 任意代理人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留カード等)
- 委任状(マイナンバーカード専用)
※本人が必要事項・暗証番号等を記入し、封筒に入れて封をした状態でお持ちください。
手続き可能な場所と受付時間
本人・同一世帯員・法定代理人の場合
- 品川区役所 3階 戸籍住民課(住民異動)
- 荏原第一地域センター
- 【開庁日】平日・日曜日(日曜開庁の実施日は「手続きできない日曜日に関するページ」をご参照ください。)
- 【時間】8時30分〜17時00分(火曜日のみ19時00分まで)
- 各地域センター(品川第一 / 大崎第一 / 大井第一 / 荏原第四 / 八潮)
- 【開庁日】平日のみ
- 【時間】8時30分〜17時00分
任意代理人の場合
- 品川区役所 3階 戸籍住民課(住民異動)のみ
- 【開庁日】平日・日曜日(日曜開庁の実施日は「手続きできない日曜日に関するページ」をご参照ください。)
- 【時間】8時30分〜17時00分(火曜日のみ19時00分まで)
11. 個人番号(マイナンバー)通知書を受け取れなかった場合
「個人番号通知書が区役所に返戻された旨のお手紙」が届いた方は、品川区役所 本庁舎3階 戸籍住民課 戸籍住民担当(住民異動)の窓口で通知書を受け取ってください。
本人・同一世帯員が受け取る場合
-
来庁者の本人確認書類
A書類から1点、またはB書類から2点
法定代理人が受け取る場合
(親権者/成年後見人/被保佐人/被補助人/任意後見人)
- 法定代理人の本人確認書類
A書類から1点、またはB書類から2点
- 関係確認書類(発行から3か月以内)
- 親権者 戸籍謄本など
※品川区の住民票で「主」と「子」の関係が確認できる場合、または品川区の戸籍で親子関係が確認できる場合は不要です。 - 成年被後見人 登記事項証明書
- 保佐人・補助人・任意後見人 登記事項証明書(代理行為目録に「個人番号(マイナンバー)に関する手続き」の記載があるもの)
- 親権者 戸籍謄本など
任意代理人が受け取る場合
- 任意代理人の本人確認書類
- A書類(顔写真付き)から1点、またはB書類から2点
- 委任状(マイナンバーカード専用)
※本人が必要事項を記入し、余白に「個人番号通知書の受け取り」と記入したものをお持ちください。
手続き可能な場所
品川区役所 本庁舎3階 戸籍住民課 戸籍住民担当(住民異動)
補足・注意事項
- 区役所に書類が返戻されると、「返戻された旨のお手紙(案内状)」が届きますので、手紙が届いてから区役所へお越しください。
- 本人確認書類(A書類・B書類)の具体的な対象については、下記データをご参照ください。
通知書が届くまでの間に個人番号(マイナンバー)が必要な場合は、マイナンバー記載の住民票の写しを取得してください。
12. 国外転出に伴うマイナンバーカード手続き
詳細は「国外転出者向けマイナンバーカードについて」のページをご確認ください。
13.本件に関する問い合わせ
マイナンバー専用ダイヤル
『03-6703-8500』

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お問い合わせ
戸籍住民課 戸籍住民担当(マイナンバー)
〒140-8715 品川区広町2-1-36
電話:03-5742-6660
ファクス:03-5709-7625