マイナンバー(個人番号)の変更について

ページ番号1001866 更新日 2026年10月1日

マイナンバー(個人番号)は一度与えられたら、変わることはありません。
ただし、マイナンバーを含む個人情報が流出し、被害を受ける可能性が高いときや、実際に被害を受けたときは変更できる場合があります。
必ず変更できるわけではありませんのでご了承ください。

まず、以下をお読みください。

  • 基本的に、マイナンバーカード+暗証番号(4桁・英数字混在の6~16桁)がなければ、勝手に手続き(※)をされる可能性は低いと考えられます。
    • ※コンビニで印鑑証明書や住民票の写しを取得する
    • ※オンライン対応可能な手続き(確定申告、転出届、パスポートの更新など)
    • ※銀行口座の開設 など
  • マイナンバーを変更すると下記のことが必要となります。
    • マイナンバーカードの再申請(現在のカードは使えなくなります。)
    • ご自身で各所(勤務先・金融機関・年金事務所など)にマイナンバーが変わった申出をすること

手続きに必要な持ち物

※本人確認書類は「本人確認書類一覧」をご参照ください。

本人が来る場合

  • 本人確認書類
    有効なマイナンバーカード(持っていない場合はA書類1点またはB書類2点)
  • 変更する必要があることを証明する資料
    【例】
    • マイナンバーカードの紛失・盗難にあったとき:
      警察署へ被害届、遺失届をしたときの受理番号
    • マイナンバーの記載がある画像データを詐欺グループへ送信してしまったとき:
      漏えいしたことを警察署へ相談した際の相談受理番号
    • 民間企業からの漏えい:
      企業から流出した項目が記載された通知文書

法定代理人が来る場合(本人が15歳未満、成年被後見人のときなど)

  • 本人の本人確認書類
    有効なマイナンバーカード(持っていない場合はA書類1点またはB書類2点)
  • 法定代理人の本人確認書類
    A書類1点またはB書類2点
  • 法定代理人であることを証明できる書類
    戸籍謄本、登記事項証明書、外国政府発行の家族関係証明書など
  • 変更する必要があることを証明する資料
    【例】
    • マイナンバーカードの紛失・盗難にあったとき:
      警察署へ被害届、遺失届をしたときの受理番号
    • マイナンバーの記載がある画像データを詐欺グループへ送信してしまったとき:
      漏えいしたことを警察署へ相談した際の相談受理番号
    • 民間企業からの漏えい:
      企業から流出した項目が記載された通知文書

任意代理人が来る場合

  • 本人の本人確認書類
    有効なマイナンバーカード(持っていない場合はA書類1点またはB書類2点)
  • 任意代理人の本人確認書類
    A書類1点またはB書類2点
  • 本人が書いた委任状
  • 変更する必要があることを証明する資料
    【例】
    • マイナンバーカードの紛失・盗難にあったとき:
      警察署へ被害届、遺失届をしたときの受理番号
    • マイナンバーの記載がある画像データを詐欺グループへ送信してしまったとき:
      漏えいしたことを警察署へ相談した際の相談受理番号
    • 民間企業からの漏えい:
      企業から流出した項目が記載された通知文書

手続き可能な窓口

品川区役所本庁舎3階 戸籍住民課(住民異動)
平日 午前8時30分~午後5時

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お問い合わせ

戸籍住民課 戸籍住民担当(マイナンバー)
〒140-8715 品川区広町2-1-36

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お問い合わせメール

電話:03-5742-6660
ファクス:03-5709-7625

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