マイナンバー(個人番号)の変更について
ページ番号1001866 更新日 2026年10月1日
マイナンバー(個人番号)は一度与えられたら、変わることはありません。
ただし、マイナンバーを含む個人情報が流出し、被害を受ける可能性が高いときや、実際に被害を受けたときは変更できる場合があります。
必ず変更できるわけではありませんのでご了承ください。
まず、以下をお読みください。
- 基本的に、マイナンバーカード+暗証番号(4桁・英数字混在の6~16桁)がなければ、勝手に手続き(※)をされる可能性は低いと考えられます。
- ※コンビニで印鑑証明書や住民票の写しを取得する
- ※オンライン対応可能な手続き(確定申告、転出届、パスポートの更新など)
- ※銀行口座の開設 など
- マイナンバーを変更すると下記のことが必要となります。
- マイナンバーカードの再申請(現在のカードは使えなくなります。)
- ご自身で各所(勤務先・金融機関・年金事務所など)にマイナンバーが変わった申出をすること
手続きに必要な持ち物
※本人確認書類は「本人確認書類一覧」をご参照ください。
本人が来る場合
- 本人確認書類
有効なマイナンバーカード(持っていない場合はA書類1点またはB書類2点) - 変更する必要があることを証明する資料
【例】- マイナンバーカードの紛失・盗難にあったとき:
警察署へ被害届、遺失届をしたときの受理番号 - マイナンバーの記載がある画像データを詐欺グループへ送信してしまったとき:
漏えいしたことを警察署へ相談した際の相談受理番号 - 民間企業からの漏えい:
企業から流出した項目が記載された通知文書
- マイナンバーカードの紛失・盗難にあったとき:
法定代理人が来る場合(本人が15歳未満、成年被後見人のときなど)
- 本人の本人確認書類
有効なマイナンバーカード(持っていない場合はA書類1点またはB書類2点) - 法定代理人の本人確認書類
A書類1点またはB書類2点 - 法定代理人であることを証明できる書類
戸籍謄本、登記事項証明書、外国政府発行の家族関係証明書など - 変更する必要があることを証明する資料
【例】- マイナンバーカードの紛失・盗難にあったとき:
警察署へ被害届、遺失届をしたときの受理番号 - マイナンバーの記載がある画像データを詐欺グループへ送信してしまったとき:
漏えいしたことを警察署へ相談した際の相談受理番号 - 民間企業からの漏えい:
企業から流出した項目が記載された通知文書
- マイナンバーカードの紛失・盗難にあったとき:
任意代理人が来る場合
- 本人の本人確認書類
有効なマイナンバーカード(持っていない場合はA書類1点またはB書類2点) - 任意代理人の本人確認書類
A書類1点またはB書類2点 - 本人が書いた委任状
- 変更する必要があることを証明する資料
【例】- マイナンバーカードの紛失・盗難にあったとき:
警察署へ被害届、遺失届をしたときの受理番号 - マイナンバーの記載がある画像データを詐欺グループへ送信してしまったとき:
漏えいしたことを警察署へ相談した際の相談受理番号 - 民間企業からの漏えい:
企業から流出した項目が記載された通知文書
- マイナンバーカードの紛失・盗難にあったとき:
手続き可能な窓口
品川区役所本庁舎3階 戸籍住民課(住民異動)
平日 午前8時30分~午後5時
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
お問い合わせ
戸籍住民課 戸籍住民担当(マイナンバー)
〒140-8715 品川区広町2-1-36
電話:03-5742-6660
ファクス:03-5709-7625