事業者におけるマイナンバー制度(社会保障・税番号制度)対応

ページ番号1007118 更新日 2026年10月1日

平成28年1月のマイナンバーの利用開始に伴い、事業者のみなさまは、税務関係の申告書や社会保障関係の届書等にマイナンバーを記載して提出することになります。また、従業員等のマイナンバーの取扱いにあたっては、事業者として適切な安全管理措置をとる必要があります。制度全体の説明を含め、事業者のみなさまの必要な対応については、以下のホームページをご覧ください。

事業者に求められる対応

求められる対応の詳細は、次の各省庁の資料を参考にしてください。

特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)

個人番号(マイナンバー)は、利用、提供、収集・保管について、法による厳しい制限があり、個人番号及び特定個人情報に対し、適切な安全管理措置を講じる必要があります。
特定個人情報の取扱いを監視・監督する特定個人情報保護委員会では、ガイドラインを作成し、個人番号及び特定個人情報の取扱いについて、具体例を用いて解説しています。

法人番号について

マイナンバー制度では、個人に対する個人番号(マイナンバー)と併せて、法人に対する法人番号が導入されます。法人番号は、国税庁長官が指定し、各法人へ通知されます。

マイナンバー総合フリーダイヤルについて

「個人番号カード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問合せにお答えします。

マイナンバー総合フリーダイヤル

電話:0120-95-0178(無料)

  1. 一般的な問合せ
    月曜日から金曜日 午前9時30分~午後8時
    土曜日・日曜日・祝日 午前9時30分~午後5時30分まで開設
    (12月29日~1月3日を除く)
  2. 個人番号カードの紛失、盗難などに伴う個人番号カードの一時利用停止のお申し出につきましては、24時間365日受付けます。(電話:0120-95-0178(上記と同じダイヤル。無料))
    ※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)
    電話:050-3818-1250(有料)

英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル

  1. マイナンバー制度に関すること
    電話:0120-0178-26(無料)
    月曜日から金曜日 午前9時30分~午後8時
    土曜日・日曜日・祝日 午前9時30分~午後5時30分まで開設
  2. 個人番号カードの紛失、盗難に伴う個人番号カードの一時利用停止のお申し出につきましては、24時間365日受付けます。
    電話:0120-0178-27(無料)

聴覚障害者の方専用のファクスお問合せ先(内閣官房)

ファクス:03-3505-3852(内閣府大臣官房番号制度担当室)

聴覚障害者の方専用のファクスお問合せ先(品川区)

ファクス:03-5742-7164(品川区 デジタル推進課 情報推進担当)
問合せ用ファクスフォームは以下のものをお使いください。

お問い合わせ

デジタル推進課 情報推進担当(住基)
〒140-8715 品川区広町2-1-36

お問い合わせメール

電話:03-5742-6619
ファクス:03-5742-7164

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