【よくある質問】マイナンバー制度Q&A

ページ番号1007119 更新日 2026年10月1日

マイナンバー制度全般

Q1.マイナンバー(個人番号)はどのようなものですか

A 国民一人ひとりが持つ12桁の番号で、地方公共団体などで社会保障、税、災害対策に利用されます。平成28年1月以降、年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当等福祉の給付、確定申告などの税の手続などで申請書等へのマイナンバーの記載が必要となります。

Q2.マイナンバーが始まると、預貯金や財産まで把握されてしまうのですか

A 現時点では、預貯金や財産の把握のための利用は、範囲外です。

Q3.副業を行っている場合、マイナンバーの申告をすることで、本業の職場に副業を行っていることが判明することはないでしょうか。

A マイナンバーは、利用目的を超えた利用はできません。従って、従前と変わりありません。

Q4.医療(病歴、投薬等)情報まで筒抜けになってしまうのですか

A 情報の管理は、今までどおり分散管理を行うため、個人情報がまとめて洩れることはありません。なお、現時点で、病歴等の医療情報は番号制度の対象に入っておりません。

Q5.アメリカや韓国のように成りすましが多発することはないですか

A 日本のマイナンバー制度は、厳格な利用制限とともに、番号だけで本人確認をすることのない仕組で作られています。制度面およびシステム面で安全措置に万全を期してまいります。

事業者の方向け

Q6.民間事業者もマイナンバーを取り扱うのですか

A 税務関係の申告書等に、マイナンバーを記載して提出する必要があります。
提出時期については、所管の行政機関にご確認ください。

Q7.民間事業者が準備等を進めるなかでの相談機関はどこですか

A 社会保障関係は厚労省、税関係は国税庁、個人番号の取扱いは特定個人情報保護委員会です。

Q8.企業で海外勤務している社員のマイナンバーが必要な帳票への記載はどうなるか

A 平成27年10月5日を基準日として

  1. 基準日以前に国外転出をし、基準日以後も国外在住の方は、将来国内に住所を移した時点で、マイナンバーが指定されます。
  2. 基準日に国内に住民登録があり、その後国外転出された方は、将来帰国後も当初のマイナンバーが継続されます。

Q9.法人番号はどのように指定され、いつどのように通知されるのですか

A 数字のみで構成される13桁の番号で、設立登記がされている法人の場合は、特段の手続を要しないで法人番号が指定され、登記上の本店所在地に通知されます。現時点では、平成27年10月下旬より順次通知される見込みです。なお、法人番号は、マイナンバーと異なり利用範囲の制限がなく自由に利用できます。

Q10.従業員の扶養家族のマイナンバー(個人番号)を取得するときは、事業者が扶養家族の本人確認も行わなければならないのか

A
例1:税の年末調整の場合、従業員が扶養家族のマイナンバーを取得し、事業主に提供。
例2:国民年金第3号被保険者の届出の場合、事業主が当該配偶者の本人確認を行う必要があります。この場合、従業員が配偶者の代理人としてマイナンバーを提供する方法や事業者から委託を受けて提供する方法などが国から示されています。

Q11.従業員や金融機関の顧客などがマイナンバー(個人番号)の提供を拒んだ場合、どうすればよいですか?

A 社会保障や税の決められた書類にマイナンバーを記載することは、法令で定められた義務であることを周知し、提供を求めてください。それでも提供を受けられないときは、書類の提出先の機関の指示に従ってください。

その他

その他、内閣官房のホームページにもマイナンバー制度のよくある質問(FAQ)が掲載されています。

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