品川区家主のあんしん保険事業

ページ番号1004318 更新日 2026年10月1日

単身高齢者世帯が入居する住戸を対象に、民間賃貸住宅の戸室における死亡事故による家主の損害を補償します。

写真:家主のあんしん保険事業チラシ 表

登録の対象となる民間賃貸住宅

次の条件を満たす民間賃貸住宅が対象となります。

  • 所在地が品川区内であること
  • セーフティネット住宅もしくは居住サポート住宅として認定を受けた住戸であること
  • 保険契約の対象としての期間を開始する時点で入居者が満65歳以上の単身世帯であること

費用

無料(保険料は品川区が負担します)

補償内容

  1. 家賃損失による損害
    月額家賃×50%×家賃補償期間中の空室期間(1カ月当たり10万円上限)
  2. 家賃減少損失による損害
    (月額家賃-値引後家賃)×50%×家賃補償期間中の値引期間(1カ月当たり10万円上限)
  3. 原状回復費用 100万円(1事故あたり)
  4. 事故対応費用 100万円(1事故あたり)
  5. 事故再発防止費用 100万円(1事故あたり)

※3、4、5の支払限度額は合算するものとする。

補償事由

賃貸住宅内で発生した自殺(※1)、犯罪死(※1)、または孤独死(※2)

  • ※1 死に至る直接の原因が賃貸住宅内で発生し、その死亡が賃貸住宅内で発見または確認された場合を含む。
  • ※2 その孤独死を直接の原因として賃貸住宅に物的損害が発生した場合に限る。

保険加入の申請方法

申請時には、以下の書類をご提出ください。

  1. 品川区家主のあんしん保険事業 登録申請書(第1号様式)
  2. 品川区家主のあんしん保険事業 誓約書(第2号様式)
  3. 入居者との賃貸借契約書の写し
    • ※賃貸借契約書で入居者が単身入居であることを確認できない場合、入居者が単身入居であることが確認できる書類の写しを提出
    • ※賃貸借契約書で入居者の年齢を確認できない場合、入居者の年齢が確認できる書類の写しを提出
  4. 委任状
    ※届出者と申請者(家主)が異なる場合は提出

登録後、状況に応じて提出が必要なもの

提出先

郵送:〒140-8715
品川区広町2-1-36 本庁舎6階 住宅課居住支援係 あて

窓口:区役所本庁舎6階 住宅課居住支援係窓口

電子メール:jutaku-shien@city.shinagawa.tokyo.jp

補償内容など保険の内容に関するお問い合わせ先

株式会社第一成和事務所
〒103-8214
東京都中央区日本橋馬喰町1-12-3 Daiwa日本橋馬喰町ビル3階
電話:03-5645-1071

引受保険会社:あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

お問い合わせ

住宅課 居住支援係
〒140-8715 品川区広町2-1-36

お問い合わせメール

電話:03-5742-6777
ファクス:03-5742-6963

外国人のための通訳サポート