品川区の空き家対策
ページ番号1004303 更新日 2026年10月16日
空き家は維持管理が行き届かないと、倒壊や犯罪、火災、生活環境の悪化など様々な問題を引き起こす可能性があります。区では、空き家の維持管理が行き届かない状態をあらかじめ予防したり、その解消・再発防止に向けて、以下のとおり日々の業務に取り組んでいます。
条例・計画・パンフレット
平成27年4月1日に、「品川区空家等および非空家等の適正管理等に関する条例」を施行しました。併せて、「空家等および非空家等の適正管理に関するパンフレット」も作成し、空家等および非空家等の所有者等に適正管理いただくよう務めています。
なお、条例で規定している「管理不全空家等」「特定空家等」「特定非空家等」には判断基準を設けており、判断基準を基に総合的に判断をし、認定を行っています。
また「空家等対策の推進に関する特別措置法」と「品川区空家等および非空家等の適正管理等に関する条例」に基づき、空家等および非空家等に関する総合的かつ計画的な対策を実施するため、平成30年度に「品川区空家等および非空家等対策計画」を策定し、令和5年度には計画期間後半に向けた中間見直しを行いました。
空き家に関するご相談について
品川区は、区内における空き家および区民が所有する空き家に関する専門的な相談に対応するため、東急株式会社と「品川区空き家専門相談窓口事業の実施に関する協定」を締結しました。
協定締結に伴い、空き家所有者の方向けに、相続問題(法律)および売却・賃貸(不動産)など専門性の高い相談にも対応できる「空き家専門相談窓口」を開設しました。またどこに相談したらよいかわからない空き家のお悩みについては、既存の「空き家ホットライン」をぜひご利用ください。
(1)空き家専門相談窓口
宅建士、建築士などの資格を持つ相談員が、豊富な知識・経験をもとに、空き家の状況や条件に合わせて、さまざまな対策や活用方法をワンストップでご提案する無料の相談窓口です。
相談事例
- 空き家を解体・売却したい。
- 空き家の維持管理が大変で困っている。
- 空き家の良い活用方法があれば知りたい。
- 相続で揉めていて誰に相談すればいいかわからない。 等、空き家に関するご相談全般
ご相談方法
店舗・電話・メール・オンラインにてご相談いただけます。
まずはお電話、または住まいと暮らしのコンシェルジュエトモ大井町店ホームページの専用フォームに必要事項を入力し、お問い合わせください。電話番号:0120-062-109
営業時間
午前10時~午後6時まで(水曜定休・年末年始休業)
※ただし、営業時間・休業日は変更の可能性があります。詳しくはホームページをご確認ください。
お問い合わせ先
東急株式会社 住まいと暮らしのコンシェルジュエトモ大井町店
所在地:〒140-0014 品川区大井1丁目1-1 エトモ大井町2階
電話:0120-062-109 ファクス:03-3771-2109
(2)空き家ホットライン
平成28年7月より、空き家に関するお悩みの相談窓口として「空き家ホットライン」を開設しております。空き家でお悩みのことがありましたら、まずは空き家ホットラインにご連絡ください。
区が業務を委託している株式会社品川都市整備公社がご相談をお受けしたうえで、現地を訪問調査いたします。その結果を受け、対応が必要だと区が判断した場合は、所有者等を調査し、文書等で改善を求めます。また、必要に応じて、関係団体や専門機関等をご紹介します。
お電話でのご相談
毎週月曜日~金曜日の午前9時~午後5時まで(祝日および年末年始を除く)
電話:03-3450-4988
メール、ファクスでのご相談
下記に添付されている相談票に記入し、ご相談ください。
メールアドレス:akiya-hotline@shinagawa-tsk.co.jp
ファクス:03-3458-9504
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品川区専門相談窓口チラシ (PDF 651.0 KB)
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空き家ホットラインちらし (PDF 532.5 KB)
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品川区専門相談窓口チラシ 音声読み上げ (TXT 1.5 KB)
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空き家ホットラインちらし 音声読み上げ (TXT 937 Bytes)
空き家および低未利用土地等に関する税制措置
「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」
国の平成28年度税制改正において「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」が創設されました。
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋または敷地の譲渡にあたり、一定の要件を満たした場合、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から 3,000万円(家屋と敷地のいずれも相続した相続人の数が3人以上の場合は2,000万円)が特別控除されます。
区では相続した区内の空き家を譲渡し、本特例措置の適用を受けようとされる方に対して、確定申告の際に提出する書類の1つである「被相続人居住用家屋等確認書」を交付しています。
「低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置(低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除)」
国の令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
個人が、都市計画区域内にある一定の要件を満たす譲渡価格が500万円以下または800万円以下(※)の低未利用土地等の譲渡をした場合に、長期譲渡所得から100万円を控除されます。その譲渡所得の金額が100万円に満たない場合には、その譲渡所得の金額が控除額になります。
(※)令和5年度税制改正により、令和5年1月1日~令和10年12月31日までの間に、市街化区域や用途地域設定区域内等における低未利用土地等について譲渡された場合に限り、上限が800万円まで引き上げられました。
区では区内の低未利用土地等を譲渡し、本特例措置の適用を受けようとされる方に対して、確定申告の際に提出する書類の1つである「低未利用土地等確認書」を交付しています。
これらの詳細については、以下のリンク先をご覧ください。
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