【令和7年度より更新届出が始まります】マンション管理状況の届出をお願いします
ページ番号1004299 更新日 2026年10月1日
東京都は、マンションの管理不全を予防し、適正な管理を促進するため、「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」(以下「都条例」という。)を平成31年3月に制定しました。これに基づき、令和2年4月から「管理状況届出制度」が開始され、要届出マンションの管理組合は、5年ごとに管理状況の届出が必要です。
要届出マンション
昭和58(1983)年12月31日以前に新築されたマンションのうち、居住の用に供する独立部分が6戸以上のもの
- 要届出マンションの管理組合は、5年ごとに届出が必要です。
- 令和7年度に更新期限を迎えるマンション管理組合に対して、東京都から順次案内を郵送しています。
- 要届出マンション以外のマンションであっても、区が、管理不全の兆候があると思われると判断した場合には、その管理組合は、管理状況を届け出なければなりません。
- 要届出マンション以外のマンションであっても、任意に届出を行うことができます。
届出方法
下記のいずれかの方法で届出をお願いいたします。
- 東京都マンション管理状況届出システムからの申請
- 郵送または直接持参
【届出先】
〒140-8715 東京都品川区広町2-1-36
品川区役所 都市環境部 住宅課 住宅運営担当(電話番号:03-5742-6776)
【届出様式】マンション管理状況届出書(表、裏の2枚あります)
未届マンションに対しては条例に基づき督促状を送付しています。なお、条例に基づき調査または指導、勧告を行う場合があります。
主な届出事項
管理組合、管理者等、管理規約、総会開催、管理費、修繕積立金、修繕の計画的な実施の有無など
お問い合わせ
- 管理状況届出制度全般について
分譲マンション総合相談窓口
電話番号:03-6427-4900 - 届出システムのログインID・パスワードについて
東京都住宅政策本部民間住宅部マンション課マンション施策推進担当
電話番号:03-5320-4913 - 管理状況届出システムの「操作マニュアル」や届出書の「記入の手引」について
詳細は次のリンクをご覧ください。