個人住民税の納付の猶予
ページ番号1001620 更新日 2026年10月1日
個人住民税を一括で納付することにより、資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する場合には、納税を猶予する制度(徴収猶予・換価の猶予)があります。
猶予が認められると猶予期間中の延滞金が減額または免除され、滞納処分による財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
申請方法や必要書類等、手続きの詳細については、品川区役所税務課までお問合せください。
お問い合わせ
税務課 納税相談第一担当
〒140-8715 品川区広町2-1-36
電話:03-5742-6671
ファクス:03-5742-7108